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商標拒絶査定不服審判

2020-001543

カタユ

審判番号
2020-001543
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2018-076366外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2020年02月05日
審決日
2020年06月17日
公報発行日
2020年08月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
T18 .13 -WY (W11)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号
識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
識別力あり(使用によるものを含む)標準文字
論点(本文から自動抽出・参考)
識別力品質表示品質濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2018-76366拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。

結論

【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由

目次 ▾ 3項目
【理 由】

1 本願商標

本願商標は,「肩湯」の文字を標準文字で表してなり,第11類「便所ユニット,浴室ユニット,水道用栓,パイプライン用栓,電球類及び照明用器具,家庭用電熱用品類(美容用又は衛生用のものを除く。),美容用又は衛生用の家庭用電熱用品類,加熱器,調理台,流し台,シャワー器具,洗面器(衛生設備用品の部品),浴槽類,洗浄機能付き便座,洗面所用消毒剤ディスペンサー,便器,和式便器用いす,浴槽用気泡発生装置,家庭用浄水器」を指定商品として,平成30年6月8日に登録出願されたものである。

2 原査定における拒絶の理由の要旨

原査定は,「本願商標は,『肩湯』の文字を標準文字で表してなるところ,温泉業界・浴室関連の商品を取り扱う業界においては,足だけをお湯につける足湯,座りながら湯につかる座湯,寝ながら湯につかる寝湯の他,肩にお湯を当てて入浴を楽しむ手法を『肩湯』と称しており,また,実際に,肩にお湯を当てる機能を有する浴槽及びその付属品が販売されている事実が確認できる。そうすると,本願商標をその指定商品中,『浴室ユニット,浴槽類,浴槽用気泡発生装置』に使用した場合,これに接する取引者,需要者は『肩湯(肩にお湯を当てる)機能を有する商品』であること,すなわち,商品の品質を表示したものと認識するにとどまる。したがって,本願商標は,単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であり,商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は,「肩湯」の文字を標準文字で表してなるところ,当該文字から,取引者,需要者が,原審説示の意味合いを想起する場合があるとしても,本願の指定商品との関係において,本願商標を商品の品質を直接的又は具体的に表示したものとして理解するとはいい難い。

そして,当審において職権をもって調査するも,本願の指定商品中,「浴室ユニット,浴槽類,浴槽用気泡発生装置」を取り扱う業界において,「肩湯」の文字が,商品の品質を表示するものとして,取引上,一般に採択,使用されている事実を見いだすことができず,さらに,本願の指定商品の取引者,需要者が,当該文字を商品の品質を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。

そうすると,本願商標は,これをその指定商品に使用しても,商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえず,自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものである。

したがって,本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。

その他,本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2020-001543

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