特許拒絶査定不服審判
2020-001434
認知機能を改善するための方法および組成物
- 審判番号
- 2020-001434
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2017-151664外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2020年02月03日
- 審決日
- 2022年03月01日
- 公報発行日
- 2022年04月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ザ・ジョンズ・ホプキンス・ユニバーシティー
- 【請求人代理人】山本 秀策
- 分類
- P18 .537-WYF(A61K) / P18 .14 -WYF(A61K) / P18 .121-WYF(A61K) / P18 .536-WYF(A61K)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2017-151664「認知機能を改善するための方法および組成物」拒絶査定不服審判事件〔平成30年1月18日出願公開、特開2018-8993、請求項の数(35)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
文字
理 由
本願は、平成23年2月9日(パリ条約による優先権主張外国庁受理2010年2月9日、(US)アメリカ合衆国)を国際出願日として出願した特願2012-552161号の一部を、平成27年7月22日に新たな出願とした特願2015-145092号の一部を、平成29年8月4日に新たな出願としたものであって、その請求項1~35に係る発明は、令和4年1月28日に提出の手続補正書によって補正された特許請求の範囲の請求項1~35に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審で通知した拒絶理由を検討してもそれらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2020-001434