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特許拒絶査定不服審判

2020-001362

圧力制御装置

審判番号
2020-001362
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2017-563920
請求日
2020年01月31日
審決日
2020年10月28日
公報発行日
2020年12月25日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】ハイダック フルイドテヒニク ゲゼルシャフト ミット ベシュレンクテル ハフツング
  • 【請求人代理人】青木 篤
  • 【請求人代理人】三橋 真二
  • 【請求人代理人】鶴田 準一
  • 【請求人代理人】南山 知広
  • 【請求人代理人】渡辺 陽一
  • 【請求人代理人】胡田 尚則
審判長/審判官
  • 審判長 見目 省二
  • 審判官 大山 健
  • 審判官 田々井 正吾
分類
P18 .537-WYF(G05D) / P18 .121-WYF(G05D)
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2017-563920「圧力制御装置」拒絶査定不服審判事件〔2016年(平成28年)12月15日国際公開、WO2016/198149、平成30年7月12日国内公表、特表2018-518767、請求項の数(11)〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

【理 由】 本願は、2016年(平成28)年6月2日(パリ条約による優先権主張外国庁受理2015年6月9日、ドイツ連邦共和国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1-11に係る発明は、令和2年9月2日付け手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1-11に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審で通知した拒絶理由を検討しても、その理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2020-001362

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