特許拒絶査定不服審判
2020-000920
バッテリー用ナノファイバー電極を作製する方法
- 審判番号
- 2020-000920
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2018-186852外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2020年01月23日
- 審決日
- 2021年12月07日
- 公報発行日
- 2022年01月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ウェルスタット バイオカタリシス、エルエルシー
- 【請求人代理人】特許業務法人浅村特許事務所
- 分類
- P18 .55 -WYF(H01M) / P18 .536-WYF(H01M) / P18 .537-WYF(H01M)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2018-186852「バッテリー用ナノファイバー電極を作製する方法」拒絶査定不服審判事件〔平成31年 3月 7日出願公開、特開2019- 36550、請求項の数(12)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
文字
理 由
本願は、2014年(平成26年)3月12日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2013年3月15日(US)アメリカ合衆国)に出願した特願2016-501547号の一部を平成30年10月1日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1~12に係る発明は、令和3年9月17日になされた手続補正により補正された、特許請求の範囲の請求項1~12に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審において通知した拒絶理由のいずれを検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2020-000920