商標拒絶査定不服審判
2020-000509
エイアイニゼロゼロ、エイアイニヒャク、アイニゼロゼロ、アイニヒャク
- 審判番号
- 2020-000509
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2018-130881
- 請求日
- 2020年01月15日
- 審決日
- 2021年07月08日
- 公報発行日
- 2022年01月28日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】データダイレクト ネットワークス インク
- 【請求人代理人】特許業務法人筒井国際特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 齋藤 貴博
- 審判官 山田 啓之
- 審判官 山根 まり子
- 分類
- T18 .15 -Z (W09)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項5号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第5号、特許法第150条第5項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2018-130881拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
第1 本願商標
本願商標は、「AI200」の文字を横書きしてなり、第9類「未記録の電子記録媒体からなる大容量データ記録装置,データ記録装置を管理及び操作するためのコンピュータハードウェア及びコンピュータソフトウェアを備えた大容量データ記録装置」を指定商品とし、2018年5月21日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成30年10月19日に登録出願されたものである
第2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『AI200』の文字を横書きしてなるところ、これは、ローマ字の2字『AI』と数字の『200』とを結合させたものであって、一般に用いられる書体で横書きしてなるものであり、用いられる文字の形や組合せ方法に特徴があるわけでもなく、かつ、全体として特定の意味合いを表しているものとも認められない。そして、本願に係る指定商品を取り扱う業界において、特定の商品の規格、型式又は品番等を表示するための記号・符号の一類型として、ローマ字とローマ字又はアラビア数字とを結合した標章が使用されている実情がある。そうすると、本願商標を、その指定商品について使用しても、取引者、需要者が、その商品の規格、型式又は品番等を表示するための記号・符号の類型の一つを表示したものと理解するにとどまり、本願商標は、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標であると判断するのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
第3 当審における証拠調べ通知
当審において、本願商標が商標法第3条第1項第5号に該当するか否かについて、職権に基づく証拠調べをした結果を、別掲に示すとおり、同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき、請求人に対して、令和2年10月28日付け証拠調べ通知書によって通知し、期間を指定してこれに対する意見を求めた。
第4 証拠調べ通知に対する請求人の意見(要旨)
1 商標審査基準〔改定第15版〕には、ローマ字の1字又は2字の次に数字を組み合わせたものについては、商標法第3条第1項第5号の「極めて簡単で、かつ、ありふれた商標」に該当すると規定されている。そして、「ありふれた」標章とは、当該標章が一般的に使用されているものをいい、一般的に使用されていると認められるためには、必ずしも特定の商品又は役務を取扱う分野において使用されていることを要しない旨が規定されているが、ローマ字の1字又は2字の次に数字を組み合わせたものの例として、「A2」「AB2」などのように、ローマ字の1字又は2字の次に1桁の数字が組み合わせされている商標は示されているものの、本願商標のようにローマ字2字の次に3桁の数字からなる商標が示されていないことから、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当しない。
2 商標法第3条第1項第5号の「極めて簡単で、かつ、ありふれた商標」に該当するか否かの判断においては、その指定商品に関わる業界における使用状況が勘案されるべきであるところ、証拠調べ通知の事例のうち、事例1ないし事例3、事例13、事例14、事例16ないし事例18、事例20ないし事例22は、本願の指定商品とは業界が大きく異なり、ローマ字2字の次に3桁の数字を組み合わせたものといった表示が、本願の指定商品を取扱う業界において商品又は役務の記号又は符号として一般的に使用されるものに該当する根拠となるものではない。
3 証拠調べ通知の事例のうち、事例4ないし事例7、事例9ないし事例12、事例15、事例19及び事例23は、本願の指定商品と、同じ類似群コードが付される商品であったとしても、その用途、外観や価格、需要者層、製造販売者等が、大きく異なることより、本願の指定商品を取扱う業界とは異なると考えるのが自然である。
また、これら及び事例8は、ローマ字2文字の次に3桁の数字を組み合わせたものではなく、商品の名称として用いられているのか、あるいは、商品の品番や型番として使用されているのか否かも不明であることから、ローマ字2字の次に3桁の数字を組み合わせたものが、本件の指定商品を取扱う業界において商品又は役務の記号又は符号として一般的に使用されるものに該当する根拠となるものではない。
第5 当審の判断
1 商標法第3条第1項第5号該当性について
本願商標は、「AI」の欧文字と「200」の数字とを結合し、「AI200」の文字を横書きしてなるものである。
そして、本願の指定商品を取り扱う電子応用機械器具等の分野において、別掲の事例4ないし事例12、事例15、事例19及び事例23の使用例があり、欧文字の1字又は2字の次に数字を組み合わせたものなど、欧文字と数字とを組み合わせた標章は、自己の製造、販売に係る商品について、その商品の管理又は取引の便宜性等の事情から、商品の品番、型番、種別、型式、規格等を表した記号又は符号として、あるいはシリーズ商品を識別するための記号、符号等として、取引上普通に採択、使用されているのが実情である。
また、本願の指定商品以外の様々な商品又は役務分野においても同様であることは、別掲の事例1ないし事例3、事例13、事例14、事例16ないし事例18及び事例20ないし事例22の使用例からも十分に裏付けられるところである。
そうすると、本願商標を、その指定商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者をして、商品の品番、型番、種別、型式、規格等を表した記号又は符号の一類型を表示したものとして、看取、認識するにとどまるというのが相当であるから、本願商標は、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなるものというべきであって、自他商品の識別標識とは認識し得ないものである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。
2 請求人の主張について
ア 請求人は、(ア)当審における証拠調べ通知において示した事例(別掲)について、たとえ、本願の指定商品と、同じ類似群コードが付される商品があるとしても、取引の実情において、本願の指定商品とは業界が大きく異なるものであることに加え、それらの事例が、規格、型式又は品番としての使用であるのか、商品名としての使用であるのかも不明である、(イ)請求人が、本願の指定商品の大容量データ記録装置の業界で使用されている名称について調べたところ、品番等を表す表示としてローマ字と数字を組み合わせた表示を使用している例は見受けられるものの、いずれもローマ字2字の次に3桁の数字を組み合わせたものといった短い表示を使用している例は見受けられないことに加え、ローマ字と数字を組み合わせた表示についても、規格、型式又は品番としての使用であるのか、商品名としての使用であるのかが明確に区別できない例もある旨を指摘している。そして、(ア)及び(イ)を考慮し、本願の指定商品の属する業界の取引の実情を鑑みると、ローマ字と数字とを結合した表示のうち、ローマ字2字の次に3桁の数字を組み合わせたものは特定の規格、型式又は品番を表示するために記号・符号の一類型として、取引上、採択・使用されているとは断言できないとするのが妥当である旨を主張する。
しかしながら、商標登録を受けようとする商標が商標法第3条第1項第5号に該当するか否かは、これに接する取引者、需要者の認識を基準として判断されるべきであるところ、別掲の事例1ないし事例3、事例5、事例14ないし事例20、事例22及び事例23のとおり、本願商標のように、欧文字2字の次に3桁の数字を組み合わせたものや、別掲の事例4、事例6ないし事例13及び事例21のとおり、欧文字の1字又は2字の次に3桁以外の桁数の数字を組み合わせたものなど、欧文字と数字とを組み合わせた標章は、様々な商品又は役務分野において、商品の品番、型番、種別、型式、規格等又は役務の種別、等級等を表した記号又は符号として、あるいはシリーズ商品又は役務を識別するための記号、符号等として、取引上普通に採択、使用されている。
そうすると、たとえ大容量データ記録装置の業界で、ローマ字2字の次に3桁の数字を組み合わせた短い表示を使用している例が見受けられないとしても、本願商標は、これに接する取引者、需要者に、商品の記号又は符号の一類型を表示したものと理解させるにとどまるというのが相当であって、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標といわざるを得ない。
したがって、請求人の上記主張は、採用することができない。
イ 請求人は、本願商標の構成中の「AI」の文字は、「Artificial Intelligence」の略語であり、「人工知能」の意味合いを有する語として我が国においても一般に認知されていることから、本願商標に接する取引者・需要者は、これを、単に商品の記号、符号の一種と認識するというよりも、前記意味合いを認識するものであると考えられ、仮に「AI」が「人工知能」を意味する語として指定商品との関係において識別力に欠けると判断されたとしても、「人工知能」を表す語として一般に「AI200」の表示は使用されていないから、本願商標は全体として識別力を有する造語である旨を主張する。
しかしながら、別掲の事例1ないし事例3、事例14ないし事例20、事例22及び事例23のとおり、品番、型番等を表す欧文字として「AI」の欧文字が使用される場合もあることに加え、仮に、本願商標の構成中の「AI」の文字が「人工知能」の意味合いを想起させる場合があるとしても、本願商標は、2字の欧文字「AI」と3桁の数字「200」とを順に羅列し、普通に用いられる方法で表示したにすぎず、用いられる文字の形や組合せ方法に特徴があるわけでもないから、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなるものということに変わりはない。
したがって、請求人の上記主張は、採用することができない。
ウ 請求人は、商標法第3条第1項第5号に関する「商標審査基準」において、ローマ字の1字又は2字の次に数字を組み合わせたものの例として、「A2」「AB2」などのように、ローマ字の1字又は2字の次に1桁の数字が組み合わせされている商標は示されているものの、本願商標のようにローマ字2字の次に3桁の数字からなる商標が示されていないことから、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当しない旨を主張する。
しかしながら、本願商標は、2字の欧文字「AI」と3桁の数字「200」とを順に羅列し、普通に用いられる方法で表示したにすぎず、用いられる文字の形や組合せ方法に特徴があるわけでもないから、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなるものということに変わりはない。
なお、上記審査基準は、商標法第3条第1項第5号に該当する一例を挙げたものであり、そこに掲載されていないことをもって、本願商標が同号に該当するものではないということはできない。
したがって、請求人の上記主張は、採用することはできない。
エ 請求人は、欧文字2字と数字の結合からなるものなど過去の登録例を挙げ、本願商標も登録されるべき旨を主張する。
しかしながら、登録出願に係る商標が、商標法第3条第1項第5号に該当するものであるかどうかの判断は、当該商標登録出願の査定時又は審決時において、個別具体的に検討、判断されるものであって、過去の登録例が存在することをもって、本願商標の上記判断が左右されるものではない。
なお、請求人の挙げる登録例は、いずれも本願商標とは、その具体的な構成、態様を異にするものであって、事案を異にするものであり、同一に論ずることができないものである。
したがって、請求人の上記主張は、採用することはできない。
オ 請求人は、欧州及び米国において、本願商標が登録されており、現代のようなグローバル化された時代に、欧州及び米国で、「商品又は役務を流通過程又は取引過程に置く場合に必要な表示であるから何人も使用を欲するもの」とは認められていないのにもかかわらず、我が国の需要者においては「商品又は役務を流通過程又は取引過程に置く場合に必要な表示であるから何人も使用を欲するもの」に該当するとするのは不自然である旨を主張する。
しかしながら、たとえ本願商標と同一の商標が、欧州及び米国で登録されているとしても、上記1のとおり、我が国において、本願商標のように、欧文字と数字とを組み合わせた標章が、様々な商品又は役務分野において、商品の品番、型番、種別、型式、規格等又は役務の種別、等級等を表した記号又は符号として、あるいはシリーズ商品又は役務を識別するための記号、符号等として、取引上普通に採択、使用されていることから、本願商標は、これに接する取引者、需要者に、商品の記号又は符号の一類型を表示したものと理解させるにとどまるというのが相当であって、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標といわざるを得ない。
したがって、請求人の上記主張は、採用することはできない。
カ したがって、請求人の上記主張は、いずれも採用することができない。
3 まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当するから、これを登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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