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商標拒絶査定不服審判

2019-650059

エイ

審判番号
2019-650059
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
1404682
請求日
2019年11月08日
審決日
2020年10月28日
公報発行日
2021年01月29日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】Macdonald & Muir Limited
  • 【請求人代理人】田中 克郎
  • 【請求人代理人】佐藤 俊司
  • 【請求人代理人】池田 万美
審判長/審判官
  • 審判長 榎本 政実
  • 審判官 小俣 克巳
  • 審判官 山根 まり子
分類
T18 .91 -WY (W2530333543) / T18 .18 -WY (W2530333543)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法2条2項商標法3条1項商標法6条1項
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項、商標法第6条第1項、商標法第2条第2項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

国際商標登録第1404682号に係る国際商標登録の拒絶査定に対する審判事件について,次のとおり審決する。

結論

原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。

理由

1 本願商標 本願商標は,別掲1のとおりの構成よりなり,第25類,第30類,第33類,第35類及び第43類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として,2017年(平成29年)10月4日にUnited Kingdomにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し,2017年(平成29年)12月21日に国際商標登録出願されたものである。 その後,指定商品及び指定役務については,原審における2018年(平成30年)10月18日付け国際登録簿に記録された基礎一部終了の通報(Cancellations),2019年(令和元年)7月4日付け国際登録簿に記録された更正の通報(Corrections)及び当審における2020年(令和2年)6月9日付けで国際登録簿に記録された限定の通報(Limitations)があった結果,最終的に,第25類,第30類,第33類,第35類及び第43類に属する別掲2のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務となったものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は,以下の(1)及び(2)のとおり認定,判断し,本願を拒絶したものである。 (1)商標法第3条第1項柱書について 本願において指定している第35類の小売等役務(商標法第2条第2項に規定する役務)は,全く業種が異なり,類似の関係にもないから,出願人(請求人)が本願商標をこれらの指定した小売等役務のいずれにも使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義がある。 したがって,本願は,商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。 (2)商標法第6条第1項について 本願は,その指定商品及び指定役務中,第35類において指定する役務に,その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない役務が含まれていることから,本願は,商標法第6条第1項の要件を具備しない。 3 当審の判断 本願は,その第35類の指定役務について,上記1のとおり基礎一部終了の通報,更正の通報及び限定の通報があった結果,商標法第3条第1項柱書については,商標の使用又は使用の意思があることについての疑義がなくなったものと認められる。 したがって,本願商標が商標法第3条第1項柱書の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は,解消した。 また,商標法第6条第1項についても,本願の指定商品及び指定役務中,第35類について指定する役務を上記1のとおり補正された結果,役務の内容及び範囲が明確なものになったと認められる。 その結果,本願の第35類の指定役務は,商標法第6条第1項の要件を具備するものとなり,本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は,解消した。 以上のとおり,本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は,全て解消した。 その他,本願について拒絶の理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。

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2019-650059

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