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商標拒絶査定不服審判

2019-650038

オオキュウテイアアル

審判番号
2019-650038
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
1396619
請求日
2019年07月25日
審決日
2020年06月16日
公報発行日
2020年09月25日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】OilQuick AB
  • 【請求人代理人】恩田 誠
審判長/審判官
  • 審判長 岩崎 安子
  • 審判官 大森 友子
  • 審判官 藤村 浩二
分類
T18 .91 -WY (W070912)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法6条1項
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第6条第1項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

国際登録第1396619号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について,次のとおり審決する。

結論

原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。

理由

1 本願商標 本願商標は,別掲1のとおりの構成よりなり,第7類,第9類及び第12類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として,2017年9月5日にEuropean Unionにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し,2018年(平成30年)2月20日に国際商標登録出願されたものであり,その後,本願の指定商品については,当審における2019年(令和元年)7月1日に国際登録簿に記録された限定の通報があった結果,別掲2のとおりとなったものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は,「本願は,その指定商品中に,商品の内容及び範囲を明確に指定したものとは認められないものを含むものであるから,商標法第6条第1項の要件を具備しない。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願は,その指定商品について,前記1のとおり限定された結果,商品の内容及び範囲が明確なものになった。 したがって,本願が商標法第6条第1項の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は,解消した。 その他,本願について拒絶の理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2019-650038

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