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商標拒絶査定不服審判

2019-650033

アアルダブリュウ

審判番号
2019-650033
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
1393572
請求日
2019年07月03日
審決日
2019年12月10日
公報発行日
2020年03月27日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】Wurth International AG
  • 【請求人代理人】柴田 富士子
審判長/審判官
  • 審判長 榎本 政実
  • 審判官 平澤 芳行
  • 審判官 山根 まり子
分類
T18 .91 -WY (W060708)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法6条1項
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第6条第1項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

国際商標登録第1393572号に係る国際商標登録の拒絶査定に対する審判事件について,次のとおり審決する。

結論

原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。

理由

1 本願商標 本願商標は,別掲のとおりの構成よりなり,第6類,第7類及び第8類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として,2017年(平成29年)11月21日に国際商標登録出願されたものである。 その後,指定商品については,当審における2019年(令和元年)7月1日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果,最終的に,第6類「Screws of metal;wall plugs of metal.」,第7類「Bits for power-driven hand-held tools;screwdriver bits for metalworking machines.」及び第8類「Screwdrivers.」となったものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は,「本願は,その指定商品中に,商品の内容及び範囲を明確に指定したものとは認められないものを含むものであるから,商標法第6条第1項の要件を具備しない。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願の指定商品は,上記1のとおりの商品に限定された結果,本願は,商品の内容及び範囲が明確なものになったと認められる。 したがって,本願が商標法第6条第1項の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は,解消した。 その他,本願について拒絶の理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2019-650033

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