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商標拒絶査定不服審判

2019-650020

審判番号
2019-650020
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
1386427
請求日
2019年04月25日
審決日
2020年07月29日
公報発行日
2020年10月30日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】Shanghai Hode Information Technology Co., Ltd
  • 【請求人代理人】大上 寛
審判長/審判官
  • 審判長 齋藤 貴博
  • 審判官 小俣 克巳
  • 審判官 渡邉 あおい
分類
T18 .91 -WY (W25383941) / T18 .26 -WY (W25383941)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号商標法6条1項
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第6条第1項、商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

国際登録第1386427号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について,次のとおり審決する。

結論

原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

1 本願商標 本願商標は,別掲1のとおりの構成よりなり,日本国を指定する国際登録において指定された第25類,第38類,第39類及び第41類に属する国際登録簿に記録されたとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,2017年(平成29年)11月8日に国際商標登録出願されたものである。 その後,指定商品及び指定役務については,当審における2019年(令和元年)10月16日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果,別掲2のとおりの商品及び役務とされた。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は,以下の(1)及び(2)の旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。 (1)本願の指定商品中の第25類「Costumes.」は,その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって,本願は,商標法第6条第1項の要件を具備しない。 (2)本願商標は、登録第5841871号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、その商標登録に係る指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。 3 当審の判断 (1)上記2(1)の拒絶の理由について 本願は,その指定商品について上記1のとおり限定の通報があった結果,指定商品の内容及び範囲が明確なものになったと認められる。 その結果,本願は,商標法第6条第1項の要件を具備するものとなった。 (2)上記2(2)の拒絶の理由について 引用商標について,令和2年2月27日受付けの登録名義人の表示の変更があった結果,本願の出願人(請求人)は,原査定における引用商標の商標権者と同一人になった。 その結果,本願商標は引用商標との関係において,商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。 したがって,原査定の拒絶の理由は,すべて解消した。 その他,本願について拒絶の理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。

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2019-650020

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