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商標拒絶査定不服審判

2019-650019

エフエスジューニ、エフエスイチニ

審判番号
2019-650019
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
1349196
請求日
2019年04月17日
審決日
2020年05月20日
公報発行日
2021年01月29日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】Fette Compacting GmbH
  • 【請求人代理人】永田 久喜
  • 【請求人代理人】永田 貴久
  • 【請求人代理人】谷 昌樹
審判長/審判官
  • 審判長 榎本 政実
  • 審判官 平澤 芳行
  • 審判官 渡邉 あおい
分類
T18 .15 -Z (W07)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項5号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第5号、特許法第150条第5項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

国際登録第1349196号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について,次のとおり審決する。

結論

本件審判の請求は,成り立たない。

理由

第1 本願商標 本願商標は,「FS」の欧文字と「12」の数字を結合し,「FS12」と横書きしてなり,日本国を指定する国際登録において指定された第7類に属する国際登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として,2016年5月26日にEuropean Unionにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し,2016年(平成28年)11月22日に国際商標登録出願されたものである。 その後,指定商品については,原審における平成30年4月20付けの手続補正書により,第7類「Compression tools(parts of machines for pharmaceutical industry,chemical industry,food industry,and metal industry)for producting pelletsand tablets;die-table segments(parts of machines forpharmaceutical industry,chemical industry,food industry,and metal industry)for rotary presses;spare parts for all of the aforesaid goods,included in this class.」と補正されたものである。 第2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は,「本願商標は,『FS12』の文字を普通に用いられる方法により表してなるところ,欧文字1文字,2文字又は1桁,2桁の数字とを一連で表した標章は,一般に,商品の品番・型式等を表すための記号,符号として取引上普通に採択使用されているものであるから,極めて簡単で,かつ,ありふれた標章のみからなる商標である。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨認定し,本願を拒絶したものである。 第3 当審における証拠調べ通知 当審において,本願商標が商標法第3条第1項第5号に該当するか否かについて,職権により証拠調べをした結果,別掲に示す事実を発見したので,同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき,その結果を請求人に対し令和元年11月20日付け証拠調べ通知書をもって通知し、意見を求めた。 第4 職権証拠調べ通知に対する請求人の意見 請求人は,上記第3の証拠調べ通知に対して,指定した期間内に意見を述べなかった。 第5 当審の判断 1 商標法第3条第1項第5号の該当性について 本願商標は,「FS」の欧文字と「12」の数字を,一般に用いられる書体により,「FS12」と横書きしてなるところ,一般に,欧文字や数字は,商品の管理のため,その品番,型番,等級等を表す記号又は符号として用いられることがあること,また,欧文字と数字の組み合わせも,上記の記号又は符号として用いられることがあることは,公知の事実である。 そして,本願の指定商品に関わる商品分野においても,前記第3の証拠調べ通知におけるインターネット情報に示したとおり,商品の管理の便宜のため,品番,型番,等級等を表す記号又は符号として,欧文字と数字の結合が用いられている実情がある。 ここで,本願商標は,欧文字2文字と数字2文字を,一般に用いられる書体で横書きしてなるものであり,用いられる文字の形や組み合わせ方法に特徴があるわけではなく,また,全体の文字数も4文字と少ないものである。 このような構成に照らせば,本願の指定商品の分野において,本願商標は,その構成において,商品の管理のための記号又は符号として普通に用いられるものと比べて,特段の差異があるとは認められない。 してみれば,本願商標をその指定商品に使用したときは,これに接する取引者,需要者は,これが単に,商品の品番,型番,等級等を表すための記号,符号の一類型を表示したものと理解するにとどまるものであるから,本願商標は,極めて簡単で,かつ,ありふれた標章のみからなる商標であって,自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものといわなければならない。 したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第5号に該当する。 2 まとめ 以上のとおり,本願商標は,商標法第3条第1項第5号に該当するものであるから,これを登録することはできない。 よって,結論のとおり審決する。

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2019-650019

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