商標取消審判
2019-300590
カヤック
- 審判番号
- 2019-300590
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 取消審判(商標取消の審決)
- 出願番号
- 商願2011-033150
- 登録番号
- 商標登録第5454368号(T5454368)
- 請求日
- 2019年07月29日
- 審決日
- 2019年11月11日
- 公報発行日
- 2020年02月28日
- 結論
- 請求成立(取消)
- 当事者
- 【請求人】カヤック ソフトウェア コーポレーション
- 【請求人代理人】特許業務法人あい特許事務所
- 【被請求人】株式会社 カヤック
- 【被請求人代理人】前渋 正治
- 審判長/審判官
- 審判長 木村 一弘
- 審判官 小出 浩子
- 審判官 板谷 玲子
- 分類
- T132 .1 -Z (X42)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法35条商標法50条商標法54条2項特許法98条1項1号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第50条、商標法第50条第1項、商標法第54条第2項、商標法第35条、特許法第98条第1項第1号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
上記当事者間の登録第5454368号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
登録第5454368号商標の指定商品及び指定役務中、第42類「コンピュータサイトのホスティング(ウェブサイト)」についての商標登録を取り消す。
審判費用は、被請求人の負担とする。
理由
【理 由】
1 本件商標
本件登録第5454368号商標(以下「本件商標」という。)は、「KAYAC」の文字を標準文字で表してなり、平成23年5月16日に登録出願、第9類、第16類、第25類、第28類、第35類、第41類及び第42類に属する商標登録原簿に記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同年12月2日に設定登録され、その後、その指定商品及び指定役務中、第42類「コンピュータサイトのホスティング(ウェブサイト)」については、放棄による商標権の一部抹消の登録申請が令和元年10月4日に受付され、本権の登録の一部抹消がなされているものである。
そして、本件審判の請求の登録日は、令和元年8月13日である。
2 請求人の主張
請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証を提出した。
本件商標は、継続して3年以上日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが、その指定商品及び指定役務中、第42類「コンピュータサイトのホスティング(ウェブサイト)」についての使用をしていないものであるから、その登録は商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきである。
3 被請求人の答弁
被請求人は、本件審判の請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とする、との審決を求めると答弁し、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として乙第1号証及び乙第2号証を提出した。
本件商標の指定役務「コンピュータサイトのホスティング(ウェブサイト)」については、商標権の一部抹消登録申請書を提出しているため、本件審判の請求の対象が消滅する。
4 当審の判断
(1)商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定役務のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。
ところが、本件審判の請求に対し被請求人は、前記3のとおり、本件審判の請求の対象が消滅すると主張するのみであって、本件審判の請求に係る指定役務についての本件商標の使用をしていること、又は使用をしていないことについて正当な理由があることについては、何ら主張立証していない。
(2)商標法第54条第2項は、「・・・第50条第1項の審判により商標登録を取り消すべき旨の審決が確定したときは、商標権は、同項の審判の請求の登録の日に消滅したものとみなす。」と規定する。
本件審判の請求の登録の日は、商標登録原簿の記載によれば、令和元年8月13日であるところ、前記1のとおり、本件商標の指定商品及び指定役務中「コンピュータサイトのホスティング(ウェブサイト)」については、令和元年10月4日受付で放棄による商標権の登録の一部抹消がなされているものである。
そうすると、商標権の放棄による消滅は、登録によりその効力を生じる(商標法第35条で準用する特許法第98条第1項第1号)ものであるから、本件審判の請求の登録日時点において、本件審判の請求の対象は存在しており、このことは、当該登録日より後になされた当該指定役務の放棄によって影響されるものではない。
(3)したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により指定商品及び指定役務中「結論掲記の指定役務」についての登録を取り消すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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