商標取消審判
2019-300563
コココラ、ココ、コラ
- 審判番号
- 2019-300563
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 取消審判(商標取消の審決)
- 出願番号
- 商願2015-055579
- 登録番号
- 商標登録第5867741号(T5867741)
- 請求日
- 2019年07月23日
- 審決日
- 2020年02月14日
- 公報発行日
- 2020年05月29日
- 結論
- 請求成立(取消)
- 当事者
- 【請求人】ザ コカ・コーラ カンパニー
- 【請求人代理人】中田 和博
- 【請求人代理人】青木 博通
- 【請求人代理人】森川 正仁
- 【請求人代理人】鈴木 薫
- 【請求人代理人】富所 英子
- 【請求人代理人】青島 恵美
- 【請求人代理人】神蔵 初夏子
- 【請求人代理人】片山 礼介
- 【被請求人】ビーエイチエヌ 株式会社
- 審判長/審判官
- 審判長 金子 尚人
- 審判官 小松 里美
- 審判官 小田 昌子
- 分類
- T131 .1 -Z (W05293032)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第50条、商標法第50条第2項、商標法第35条、特許法第98条第1項第1号、商標法第50条第1項、商標法第54条第2項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
上記当事者間の登録第5867741号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
登録第5867741号商標の商標登録を取り消す。
審判費用は、被請求人の負担とする。
理由
【理 由】
1 本件商標
本件登録第5867741号商標(以下「本件商標」という。)は、平成27年5月30日に登録出願、第5類、第29類、第30類及び第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同28年7月22日に設定登録されたものである。
そして、本件審判の請求は、令和元年8月5日に予告登録がされたものであり、その後、本件商標に係る商標権については、同年10月25日に、その商標権を放棄する旨の登録の申請がされた結果、その登録の抹消がなされている。
2 請求人の主張の要点
請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標は、その指定商品について、継続して3年以上日本国内において、商標権者又は通常使用権者のいずれによっても使用された事実が存しないから、商標法第50条の規定により、その登録は取り消されるべきである旨主張している。
3 被請求人の答弁
被請求人は、本件審判の請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とする、との審決を求める旨答弁し、その理由として、本件商標の商標権者である被請求人は、令和元年10月24日付けで、本件商標に係る商標権について、放棄による登録抹消のための申請をした旨述べている。
4 当審の判断
(1)商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定商品のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れないところ、被請求人は、本件審判の請求に対し、前記3のとおり、答弁している。
しかしながら、商標権の放棄による消滅の効力は、登録により生じるものであり(商標法第35条で準用する特許法第98条第1項第1号)、また、商標法第50条第1項の審判により商標登録を取り消すべき旨の審決が確定したときは、商標権は、当該審判の請求の登録の日に消滅したものとみなされる(商標法第54条第2項)ことから、前記1のとおり、本件商標に係る商標権の抹消が登録される前に予告登録がされた本件審判にあっては、その抹消の登録がされる前の本件商標の使用について判断することを要するものと解するのが相当である。
そうすると、本件商標に係る商標権について、被請求人が上記答弁の理由として述べた放棄による登録抹消のための申請がされ、また、上記のとおり、その申請がされた結果として、登録の抹消がなされているとしても、そのことをもって直ちに、本件審判の請求が成り立たないとすることはできない。
(2)本件審判の請求については、上記(1)のとおり、本件商標に係る商標権の抹消の登録がされる前の本件商標の使用について判断を要するため、審判長は、被請求人に対し、令和元年11月19日付けで、商標法第50条第2項の規定に従い、本件審判の請求に係る指定商品のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにするよう審尋をした。
しかしながら、被請求人は、上記審尋に対し、何ら回答していない。
(3)上記(1)及び(2)によれば、被請求人は、本件審判の請求に対し、商標法第50条第2項に従って、その請求に係る指定商品のいずれかについての登録商標の使用をしていることの証明をしておらず、また、その使用をしていないことについて正当な理由があることも明らかにしていない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、その登録を取り消すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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