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商標取消審判

2019-300122

レモン

審判番号
2019-300122
法域
商標
審判種別
取消審判(商標取消の審決)
出願番号
商願2010-099780
登録番号
商標登録第5417491号(T5417491)
請求日
2019年02月16日
審決日
2019年08月30日
公報発行日
2019年11月29日
結論
請求成立(取消)
当事者
  • 【請求人】小川 清
  • 【被請求人】有限会社 レモン介護サービス
  • 【被請求人代理人】中村 貴之
  • 【被請求人代理人】山田 敦司
  • 【被請求人代理人】池 貴大
審判長/審判官
  • 審判長 冨澤 美加
  • 審判官 鈴木 雅也
  • 審判官 小俣 克巳
分類
T132 .1 -Z (X43)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法35条商標法50条1項商標法54条2項特許法98条1項1号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第50条、商標法第35条、特許法第98条第1項第1号、商標法第50条第1項、商標法第54条第2項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

上記当事者間の登録第5417491号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 登録第5417491号商標の指定役務中、第43類「飲食物の提供」についての商標登録を取り消す。 審判費用は、被請求人の負担とする。

理由

【理 由】 1 本件商標 本件登録第5417491号商標(以下「本件商標」という。)は、「レモン」の片仮名を書してなり、平成22年12月24日に登録出願、第43類及び第44類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同23年6月10日に設定登録されたものであり、その後、その指定役務中、第43類「飲食物の提供」について一部放棄(平成31年3月13日受付)がされたものである。 なお、本件審判の請求の予告登録は、平成31年3月4日にされたものである。 2 請求人の主張の要点 請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが請求に係る指定役務についての登録商標の使用をしていないものであるから、商標法第50条の規定により、その登録は取り消されるべきである旨主張している。 3 被請求人の答弁 被請求人は、答弁書において、「被請求人は、商標『レモン』を使用した施設において、顧客に飲食物を提供している。」旨述べると共に、平成31年3月13日付けで、当該商標権の指定役務中、第43類「飲食物の提供」を放棄し、「被請求人としては、今後の審判手続を口頭審尋なしで早期終結するのであれば、本件審判を争わない事を提案する。」旨述べている。 4 当審の判断 商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その審判の請求の登録前3年以内に日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかがその請求に係る指定役務についての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。 ところが、被請求人は、本件審判の請求に対し、答弁書において、前記3のとおり、本件商標を使用した施設において、顧客に飲食物を提供している旨主張するのみで、その請求に係る指定役務についての登録商標の使用をしていることを何ら証明していない。 そして、たとえ、本件取消請求に係る指定役務「飲食物の提供」について、一部放棄による一部抹消登録がなされていても、本件商標に係る商標権は、前記1のとおり、一部放棄による商標権の登録の抹消申請に基づき、登録の一部抹消が商標登録原簿に登録されているところ、商標権の放棄による消滅の効力は、登録により生じるものであり(商標法第35条で準用する特許法第98条第1項第1号)、また、商標法第50条第1項の審判により商標登録を取り消すべき旨の審決が確定したときは、商標権は、該審判の請求の登録の日に消滅したものとみなされる(商標法第54条第2項)ことに鑑みれば、上記一部抹消(平成31年3月13日)がされる前に予告登録(平成31年3月4日)がされた本件審判にあっては、その抹消がされる前の本件商標の使用について判断することを要するものと解するのが相当である。 そうすると、被請求人は、本件審判請求の予告登録日前3年以内に日本国内において、請求に係る指定役務「飲食物の提供」について、本件商標の使用をしていることを証明し又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、商標法第50条の規定により、その登録の取消しは免れないというべきである。 したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、その指定役務中「結論掲記の指定役務」についての登録を取り消すべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

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