特許拒絶査定不服審判
2019-017698
液体炭化水素燃料製造、炭化水素化学物質製造、及びエアロゾル捕捉のための、方法、システム、及び装置
- 審判番号
- 2019-017698
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2016-545779外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2019年12月26日
- 審決日
- 2021年04月20日
- 公報発行日
- 2021年10月29日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】プロトン パワー,インク.
- 【請求人代理人】斉藤 達也
- 分類
- P18 .121-WZF(C10G)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2016-545779「液体炭化水素燃料製造、炭化水素化学物質製造、及びエアロゾル捕捉のための、方法、システム、及び装置」拒絶査定不服審判事件〔平成27年 7月16日国際公開、WO2015/106176、平成29年 2月 2日国内公表、特表2017-503892〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
文字
【理 由】
本願は、2015年 1月10日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2014年1月10日 (US)アメリカ合衆国、2014年3月26日 (US)アメリカ合衆国、2014年5月6日 (US)アメリカ合衆国、2015年1月9日 (US)アメリカ合衆国(4件))を国際出願日とする出願であって、その請求項1~14に係る発明は、令和1年12月26日付け手続補正書によって補正された特許請求の範囲の請求項1~14に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
これに対して、令和 2年 8月18日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2019-017698