特許拒絶査定不服審判
2019-017654
切削装置
- 審判番号
- 2019-017654
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2018-506190
- 請求日
- 2019年12月26日
- 審決日
- 2021年01月29日
- 公報発行日
- 2021年03月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ベテック ゲゼルシャフト ミット ベシュレンクテル ハフツング ウント コンパニー コマンディートゲゼルシャフト
- 【請求人代理人】アインゼル・フェリックス=ラインハルト
- 【請求人】ヴィルトゲン ゲゼルシャフト ミット ベシュレンクテル ハフツング
- 【請求人代理人】アインゼル・フェリックス=ラインハルト
- 審判長/審判官
- 審判長 長井 真一
- 審判官 有家 秀郎
- 審判官 住田 秀弘
- 分類
- P18 .121-WYF(E01C) / P18 .537-WYF(E01C)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2018-506190「切削装置」拒絶査定不服審判事件〔平成29年 2月 9日国際公開、WO2017/021104、平成30年 8月 9日国内公表、特表2018-522154、請求項の数(7)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、2016年(平成28年)7月11日(パリ条約による優先権主張 2015年8月6日 (DE)ドイツ連邦共和国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1ないし7に係る発明は、令和2年12月11日付け手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし7に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審で通知した拒絶理由を検討しても、それらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2019-017654