特許拒絶査定不服審判
2019-017389
半フッ化アルカンを基礎にした局所薬学的組成物
- 審判番号
- 2019-017389
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2018-040265外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2019年12月23日
- 審決日
- 2021年04月27日
- 公報発行日
- 2021年06月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ノバリック ゲーエムベーハー
- 【請求人代理人】関口 一哉
- 分類
- P18 .537-WYF(A61K) / P18 .4 -WYF(A61K) / P18 .121-WYF(A61K)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2018- 40265「半フッ化アルカンを基礎にした局所薬学的組成物」拒絶査定不服審判事件〔平成30年 8月 9日出願公開、特開2018-123138、請求項の数(8)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、2012年5月24日(パリ条約による優先権主張 2011年5月25日 (EP)欧州特許庁、2011年5月26日 (EP)欧州特許庁)を国際出願日とする特願2014-511893号の一部を平成28年11月3日に新たな出願である特願2016-215748号とし、さらにその一部を平成30年3月7日に新たな出願としたものであって、その請求項1~8に係る発明は、令和3年3月12日受付の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~8に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審により通知した拒絶理由を検討してもそれらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2019-017389