特許拒絶査定不服審判
2019-017211
自動非侵襲細胞活性追跡のための装置、方法、およびシステム
- 審判番号
- 2019-017211
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2015-560372外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2019年12月20日
- 審決日
- 2022年03月23日
- 公報発行日
- 2022年04月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 分類
- P18 .536-WYF(C12Q) / P18 .537-WYF(C12Q) / P18 .55 -WYF(C12Q)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2015-560372「自動非侵襲細胞活性追跡のための装置、方法、およびシステム」拒絶査定不服審判事件〔平成26年 9月 4日国際公開、WO2014/134527、平成28年 4月 4日国内公表、特表2016-509844、請求項の数(4)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
文字
理 由
本願は、平成26年 2月28日(パリ条約による優先権主張 2013年 2月28日 (US)アメリカ合衆国、2013年 2月28日 (US)アメリカ合衆国、2013年 3月14日 (US)アメリカ合衆国、2013年 3月14日 (US)アメリカ合衆国、2013年 3月14日 (US)アメリカ合衆国、2013年 3月14日 (US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~4に係る発明は、令和 4年 2月 1日付け手続補正書の特許請求の範囲の請求項1~4に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審で通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2019-017211