特許拒絶査定不服審判
2019-016940
赤色蛍光粉末、その製造方法及び該赤色蛍光粉末を含む発光デバイス
- 審判番号
- 2019-016940
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2018-533761外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2019年12月16日
- 審決日
- 2021年02月10日
- 公報発行日
- 2021年03月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】グリレム アドヴァンスド マテリアルズ カンパニー リミテッド
- 【請求人代理人】特許業務法人藤本パートナーズ
- 分類
- P18 .113-WYF(C09K) / P18 .121-WYF(C09K) / P18 .536-WYF(C09K) / P18 .537-WYF(C09K)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2018-533761「赤色蛍光粉末、その製造方法及び該赤色蛍光粉末を含む発光デバイス」拒絶査定不服審判事件〔平成29年 7月 6日国際公開、WO2017/114108、平成31年 1月24日国内公表、特表2019-502005、請求項の数(5)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、2016年12月7日(パリ条約による優先権主張外国庁受理2015年12月29日(CN)中華人民共和国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~5に係る発明は、令和2年11月12日付けの手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1~5に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。
J-PlatPat 審決検索を開く
2019-016940