特許拒絶査定不服審判
2019-016458
トレーラ半径指示
- 審判番号
- 2019-016458
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2018-511623外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2019年12月05日
- 審決日
- 2020年10月20日
- 公報発行日
- 2020年12月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】コンチネンタル オートモーティブ システムズ インコーポレイテッド
- 【請求人代理人】アインゼル・フェリックス=ラインハルト
- 【請求人代理人】前川 純一
- 【請求人代理人】二宮 浩康
- 【請求人代理人】上島 類
- 分類
- P18 .537-WYF(B62D)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2018-511623号「トレーラ半径指示」拒絶査定不服審判事件〔平成29年 3月 9日国際公開、WO2017/040771、平成30年11月 1日国内公表、特表2018-531830号、請求項の数(7)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、2016年(平成28年) 9月 1日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2015年 9月 4日 (US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~7に係る発明は、令和 2年 9月 8日の手続補正によって補正された特許請求の範囲の請求項1~7に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2019-016458