特許拒絶査定不服審判
2019-016067
操縦機構のための長さ調節器および固定機構
- 審判番号
- 2019-016067
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2016-541233外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2019年11月28日
- 審決日
- 2021年02月12日
- 公報発行日
- 2021年08月27日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】フェデラル-モーグル・モーターパーツ・リミテッド・ライアビリティ・カンパニー
- 【請求人代理人】特許業務法人深見特許事務所
- 分類
- P18 .121-WZF(B62D) / P18 .537-WZF(B62D)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2016-541233号「操縦機構のための長さ調節器および固定機構」拒絶査定不服審判事件〔平成27年6月25日国際公開、WO2015/095647、平成29年3月30日国内公表、特表2017-508651号〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
文字
【理 由】
本願は、2014年(平成26年)12月19日(パリ条約による優先権主張外国庁受理2013年12月19日、(US)米国、2014年12月19日、(US)米国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~15に係る発明は、令和1年11月28日の手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1~15に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
これに対して、令和2年9月15日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2019-016067