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特許拒絶査定不服審判

2019-015579

ブルニアンリンク作成デバイスおよびキット

審判番号
2019-015579
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2017-150399
請求日
2019年11月20日
審決日
2021年02月03日
公報発行日
2021年03月26日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】ング、 チェン チューン
  • 【請求人代理人】三好 秀和
  • 【請求人代理人】伊藤 正和
  • 【請求人代理人】原 裕子
  • 【請求人代理人】▼廣▲瀬 文雄
  • 【請求人代理人】大渕 一志
審判長/審判官
  • 審判長 堀川 一郎
  • 審判官 岡澤 洋
  • 審判官 佐々木 芳枝
分類
P18 .113-WYF(A44C) / P18 .121-WYF(A44C) / P18 .537-WYF(A44C)
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2017-150399「ブルニアンリンク作成デバイスおよびキット」拒絶査定不服審判事件〔平成29年12月28日出願公開、特開2017-225827、請求項の数(3)〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

【理 由】 本願は、2011年(平成23年)6月23日(パリ条約による優先権主張外国庁受理2010年11月5日、米国)を国際出願日とする特願2013-537663号の一部を平成26年1月29日に新たな特許出願とした特願2014-14615号の一部を平成26年6月4日に新たな特許出願とした特願2014-116177号の一部を平成27年10月29日に新たな特許出願とした特願2015-212682号の一部を平成29年8月3日に新たな特許出願とした特願2017-150399号であって、その請求項に係る発明は、特許請求の範囲の請求項に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審において通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2019-015579

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