特許拒絶査定不服審判
2019-015187
ベニヤ要素の製造方法
- 審判番号
- 2019-015187
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2016-544402外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2019年11月12日
- 審決日
- 2021年05月27日
- 公報発行日
- 2021年07月30日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ベーリンゲ、イノベイション、アクチボラグ
- 【請求人代理人】永井 浩之
- 【請求人代理人】中村 行孝
- 【請求人代理人】朝倉 悟
- 分類
- P18 .57 -WYF(B27D) / P18 .121-WYF(B27D) / P18 .537-WYF(B27D)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2016-544402「ベニヤ要素の製造方法」拒絶査定不服審判事件〔平成27年 7月16日国際公開、WO2015/105456、平成29年 2月 2日国内公表、特表2017-503688、請求項の数(17)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、2015年(平成27年)1月9日(パリ条約による優先権主張外国庁受理2014年1月10日 (SE)スウェーデン王国 2014年 5月12日 (SE)スウェーデン王国 2014年 9月29日 (SE)スウェーデン王国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1ないし17に係る発明は、令和3年3月19日付け誤訳訂正書の特許請求の範囲の請求項1ないし17に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審より通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2019-015187