商標拒絶査定不服審判
2019-014957
ハナノレン
- 審判番号
- 2019-014957
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2017-045760
- 請求日
- 2019年11月07日
- 審決日
- 2020年02月17日
- 公報発行日
- 2020年03月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】吉本興業ホールディングス株式会社
- 【請求人代理人】田中 克郎
- 【請求人代理人】稲葉 良幸
- 【請求人代理人】水戸 重之
- 【請求人代理人】佐藤 俊司
- 【請求人代理人】山口 現
- 審判長/審判官
- 審判長 山田 正樹
- 審判官 鈴木 雅也
- 審判官 綾 郁奈子
- 分類
- T18 .26 -WY (W43) / T18 .91 -WY (W43)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号商標法6条2項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号、商標法第6条第2項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2017- 45760拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 本願商標
本願商標は、「花のれん」の文字を標準文字で表してなり、平成29年4月5日に登録出願され、その後、指定役務については、審判請求と同時に提出された令和元年11月7日付けの手続補正書により、第43類「宿泊施設の提供に関する情報の提供,宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,カーテンの貸与,家具の貸与,壁掛けの貸与,敷物の貸与,おしぼりの貸与,タオルの貸与,布団の貸与,まくらの貸与,毛布の貸与,会議室の貸与,展示施設の貸与,調理用機械器具の貸与,家庭用電気式ホットプレートの貸与,家庭用電気トースターの貸与,家庭用電子レンジの貸与,業務用加熱調理機械器具の貸与,業務用調理台の貸与,業務用流し台の貸与,家庭用加熱器(電気式のものを除く。)の貸与,家庭用調理台の貸与,家庭用流し台の貸与,食器の貸与」と補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、(1)及び(2)のとおり、認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)商標法第6条第2項について
本願は、政令で定める商品及び役務の区分第43類に属さない役務を包含している。したがって、本願は、商標法第6条第2項の要件を具備しない。
(2)商標法第4条第1項第11号について
本願商標は、登録第5264718号商標(以下『引用商標』という。)と類似の商標であって、引用商標の指定役務と類似の役務に使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
3 当審の判断
(1)商標法第6条第2項について
本願は、その指定役務について、上記1のとおりに補正された結果、政令で定める商品及び役務の区分に従ったものとなった。
したがって、本願が商標法第6条第2項の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
(2)商標法第4条第1項第11号について
本願の指定商品は、上記1のとおり補正された結果、引用商標の指定役務と類似の役務はすべて削除され、引用商標の指定役務と類似しないものになった。
そうすると、本願商標は、商標の類否について言及するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして 本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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