審決検索MVP
← 検索一覧に戻る
特許拒絶査定不服審判

2019-014345

安否確認システム、受信機、安否確認方法及びプログラム

審判番号
2019-014345
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2015-106553外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2019年10月28日
審決日
2022年03月10日
公報発行日
2022年04月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
審判長/審判官
分類
P18 .121-WYF(G08B)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2015-106553「安否確認システム、受信機、安否確認方法及びプログラム」拒絶査定不服審判事件〔平成28年12月22日出願公開、特開2016-218969、請求項の数(10)〕について、令和2年9月8日付け審決に対し、知的財産高等裁判所において審決取消の判決(令和2年(行ケ)10128号、令和4年1月11日判決言渡)があったので、さらに審理を行い、次のとおり審決する。

結論

結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由

本願は、平成27年 5月26日の出願であって、その請求項に係る発明は、特許請求の範囲の請求項に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。

そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審で通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。

また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。

J-PlatPat 審決検索を開く
2019-014345

番号・当事者・条文・審決分類・商標の称呼が一致(または近い)審決を機械的に集めた候補です。判断内容は各審決の本文でご確認ください。

同じ論点・分野の審決(審決分類)176件(121・G08B)
  • 2025-008893拒絶査定不服審判 / 2026-07-23 / 原査定取消(特許/登録すべき)報知装置
    共通の審決分類: 121・G08B
  • 2025-009661拒絶査定不服審判 / 2026-05-12 / 原査定取消(特許/登録すべき)防災システム
    共通の審決分類: 121・G08B
  • 2025-012344拒絶査定不服審判 / 2026-05-12 / 原査定取消(特許/登録すべき)エアシャワー装置
    共通の審決分類: 121・G08B
  • 2025-012654拒絶査定不服審判 / 2026-04-14 / 原査定取消(特許/登録すべき)火災報知システム
    共通の審決分類: 121・G08B
  • 2025-008917拒絶査定不服審判 / 2026-03-30 / 原査定取消(特許/登録すべき)感知器、及び火災報知システム
    共通の審決分類: 121・G08B

メモ・タグ(非公開)

あなただけに表示されます。審決本文の公開範囲は変わりません。

メモとタグは Pro の機能です。ログイン/Proでメモを保存