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特許拒絶査定不服審判

2019-013996

鱗状微細組織の電極線材料およびその製造方法と使用

審判番号
2019-013996
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2017-564789外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2019年10月21日
審決日
2020年12月09日
公報発行日
2021年01月29日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
審判長/審判官
分類
P18 .537-WYF(B23H)
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2017-564789「鱗状微細組織の電極線材料およびその製造方法と使用」拒絶査定不服審判事件〔平成29年6月8日国際公開、WO2017/092715、平成30年6月28日国内公表、特表2018-516769、請求項の数(7)〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

【理 由】 本願は、2016年(平成28年)12月2日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2015年12月2日 (CN)中華人民共和国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1ないし7に係る発明は、令和2年11月13日に提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし7に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審で通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2019-013996

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