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特許拒絶査定不服審判

2019-013931

無細胞血液産物をインキュベートすることによって生成される無細胞、生体吸収性の組織再生マトリックス

審判番号
2019-013931
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2017-132116外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2019年10月18日
審決日
2020年03月09日
公報発行日
2020年04月24日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
P18 .536-WYF(A61K) / P18 .537-WYF(A61K)
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2017-132116「無細胞血液産物をインキュベートすることによって生成される無細胞、生体吸収性の組織再生マトリックス」拒絶査定不服審判事件〔平成29年10月19日出願公開、特開2017-190336、請求項の数(19)〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

【理 由】 本願は、2006(平成18)年10月26日(パリ条約による優先権主張 2005年10月26日アメリカ合衆国)を国際出願日とする出願である特願2008-537998号の一部を平成25年9月13日に新たな特許出願とした特願2013-190205号の一部を平成27年10月1日に新たな特許出願とした特願2015-195819号の一部を平成29年7月5日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1-19に係る発明は、令和2年2月7日付けの手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1-19に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審における拒絶理由を検討しても、それらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2019-013931

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