特許拒絶査定不服審判
2019-013145
板状の加工物に少なくとも一つの窪み又は穴を配設する方法
- 審判番号
- 2019-013145
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2017-512917外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2019年10月02日
- 審決日
- 2020年09月16日
- 公報発行日
- 2020年11月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】エル・ピー・ケー・エフ・レーザー・ウント・エレクトロニクス・アクチエンゲゼルシヤフト
- 【請求人代理人】江崎 光史
- 【請求人代理人】鍛冶澤 實
- 【請求人代理人】中村 真介
- 分類
- P18 .113-WYF(B23K) / P18 .121-WYF(B23K) / P18 .537-WYF(B23K)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2017-512917「板状の加工物に少なくとも一つの窪み又は穴を配設する方法」拒絶査定不服審判事件〔平成28年3月24日国際公開、WO2016/041544、平成29年11月24日国内公表、特表2017-534458、請求項の数(11)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
文字
【理 由】
本願は、2015年(平成27年)8月7日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2014年9月16日 (DE)ドイツ連邦共和国、 2014年11月7日 (DE)ドイツ連邦共和国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1ないし11に係る発明は、令和2年7月9日に提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし11に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審で通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2019-013145