商標拒絶査定不服審判
2019-012649
ヨンケイ、フォーケイ
- 審判番号
- 2019-012649
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2017-165484
- 請求日
- 2019年09月24日
- 審決日
- 2020年07月22日
- 公報発行日
- 2020年09月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社ビーエスフジ
- 【請求人代理人】特許業務法人井澤国際特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 榎本 政実
- 審判官 小松 里美
- 審判官 浜岸 愛
- 分類
- T18 .16 -WY (W35)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項6号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第6号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2017-165484拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 本願商標
本願商標は,別掲1のとおりの構成からなり,第35類に属する別掲2のとおりの役務を指定役務として,平成29年12月18日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は,「本願商標は,識別力を有するとはいえない黄色の長方形図形の中に『4K』のゴシック体の浮彫風太文字を書してなるところ,その構成中の『4K』の文字は,近時,『現行ハイビジョンの4倍の画素数である約800万画素』を意味する映像規格を表す語として使用されており,当該4Kの解像度によるテレビ番組等の放送が行われている。そして,上記4K解像度によるテレビ番組又は画像撮影及び上記4K解像度に対応するビデオカメラ又はテレビの広告・宜伝,並びに上記4K解像度による動画を提供するサイトにおいては,黄色の四角形図形の中に『4K』の太文字を書してなる図形が,上記4K解像度を表すものとして使用されている事実が見受けられる。そうすると,本願商標を,その指定役務中,例えば,『電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供』に使用するときは,これに接する需要者は,その取扱商品が,『4K解像度対応の電気機械器具類』であることを認識するにすぎず,本願商標は,単に上記小売等役務の取扱商品の品質を表示したものと理解するにとどまり,何人かの業務に係る役務であることを認識することができない。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は,別掲1のとおり,中央から上下方向に次第に濃くなるように描いてなる黄色を基調とするグラデーションを施した略長方形図形(以下「背景部分」という。)の内側に同様に黒色を基調とするグラデーションを施した「4K」の文字(以下「4K部分」という。)を一部灰色で縁取りした構成よりなるところ,背景部分と4K部分は,共に中央から上下方向にグラデーションが施されていることから,全体として一体的に構成されているものといえ,また,4K部分は一部灰色で縁取りした構成から立体的に浮き上がって見える印象を与えるものである。
そして,当審において職権により調査すると,原審説示のとおり,本願の指定役務の分野において,黄色の四角形図形と「現行ハイビジョンの4倍の画素である約800万画素」を意味する映像規格を表す「4K」の文字とを組み合わせて,その取扱商品の品質を表示したものとして使用されている実情があり,それらの使用例に図形又は文字の一方のみにグラデーションが施されているものはわずかに見受けられるものの,図形と文字との双方に同様のグラデーションが施され,文字が浮き上がって見える構成態様のものが,取引上,一般に採択,使用されている事実を見いだすことができなかった。
そうすると,本願商標は,上記のとおり,単に黄色の四角形図形と「4K」の文字との組み合わせのみからなるものとは異なり,全体として構成態様に特徴のある標章として需要者に認識されるというのが相当であり,本願商標をその指定役務に使用しても,自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであって,需要者が何人かの業務に係る役務であるかを認識することができないものとはいえないものである。
したがって,本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
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