特許拒絶査定不服審判
2019-012196
ロボットシステム
- 審判番号
- 2019-012196
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2017-108877外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2019年09月13日
- 審決日
- 2021年10月08日
- 公報発行日
- 2021年11月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】アイロボット・コーポレーション
- 【請求人代理人】飯田 雅人
- 【請求人代理人】崔 允辰
- 分類
- P18 .121-WYF(A47L) / P18 .537-WYF(A47L) / P18 .55 -WYF(A47L)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2017-108877号「ロボットシステム」拒絶査定不服審判事件〔平成29年10月12日出願公開,特開2017-185257号,請求項の数(18)〕について,次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は,特許すべきものとする。
理由
文字
【理 由】
本願は,2006年12月4日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2005年12月2日 (US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする特願2008-543547号の一部を,平成24年3月2日に新たな特許出願とした特願2012-46045号の一部を,平成25年9月18日に新たな特許出願とした特願2013-193419号の一部を,平成26年5月26日に新たな特許出願とした特願2014-107932号の一部を,平成29年6月1日に新たな特許出願としたものであって,その請求項1~18に係る発明は,令和3年7月26日付け手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~18に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして,本願については,原査定の拒絶理由及び当審にて通知した拒絶理由を検討しても,その理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また,他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2019-012196