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特許拒絶査定不服審判

2019-011895

複数回水切りしたヨーグルトを製造するシステム

審判番号
2019-011895
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2016-526709外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2019年09月09日
審決日
2021年03月26日
公報発行日
2021年05月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
審判長/審判官
分類
P18 .121-WYF(A23C) / P18 .537-WYF(A23C)
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2016-526709「複数回水切りしたヨーグルトを製造するシステム」拒絶査定不服審判事件〔平成27年1月22日国際公開、WO2015/008099、平成28年8月22日国内公表、特表2016-524910、請求項の数(12)〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

【理 由】

本願は、2014年7月17日(パリ条約による優先権主張 外国庁受理2013年7月18日(GR)ギリシャ共和国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~12に係る発明は、令和3年2月3日受付けの手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~12に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。

そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審からの拒絶理由を検討してもそれらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。

また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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2019-011895

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