商標拒絶査定不服審判
2019-011623
ワリカー、ワリ
- 審判番号
- 2019-011623
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2017-051496
- 請求日
- 2019年09月04日
- 審決日
- 2020年09月09日
- 公報発行日
- 2020年10月30日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社MARIモビリティ開発
- 【請求人代理人】林 栄二
- 【請求人代理人】篠田 貴子
- 審判長/審判官
- 審判長 山田 正樹
- 審判官 鈴木 雅也
- 審判官 綾 郁奈子
- 分類
- T18 .18 -WY (W12353941434445) / T18 .91 -WY (W12353941434445)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第6条第1項、商標法第3条第1項、商標法第6条第2項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2017- 51496拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 本願商標
本願商標は、「WARICAR」の文字を標準文字で表してなり、第12類、第35類、第39類、第41類及び第43類ないし第45類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成29年4月3日に登録出願されたものである。
そして、指定商品及び指定役務については、当審における令和元年10月24日付け手続補正書により、別掲のとおりに補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、要旨次の(1)ないし(4)のとおり判断し、本願を拒絶したものである。
(1)商標法第3条第1項柱書に係る拒絶の理由
ア 本願に係る指定役務中「財務書類の監査又は証明」は、公認会計士ではなく、かつ、監査法人とは認められない法人である出願人が、業として行うことが禁止されている役務である。
イ 本願に係る指定役務中「郵便」は、郵便法において日本郵便株式会社以外の者は、何人も、郵便の業務を業とし、また、日本郵便株式会社の行う郵便の業務に従事する場合を除いて、郵便の業務に従事してはならない旨が規定されており(郵便法第2条、第4条)、前記法人でない出願人が業として行うことができない役務である。
ウ 本願に係る指定役務中「医業,歯科医業,調剤」は、医師、歯科医師又は薬剤師ではなく、かつ、医療法人又は薬局の開設の許可を受けた法人とは認められない法人である出願人が、業として行うことが禁止されている役務である。
エ 本願に係る指定役務中「工業所有権に関する手続の代理又は鑑定その他の事務,訴訟事件その他に関する法律事務,登記又は供託に関する手続の代理」は、弁理士、弁護士又は司法書士ではなく、かつ、特許業務法人、弁護士法人又は司法書士法人とは認められない法人である出願人が、業として行うことが禁止されている役務である。
したがって、本願は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。
(2)商標法第6条第1項に係る拒絶の理由
本願の指定役務には、役務の内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない表示「電気機械器具類又は電気通信機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,手動利器、手動工具及び金具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,台所用品、清掃用具及び洗濯用品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,おもちゃ、人形及び娯楽用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,店舗における小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」が含まれている。
したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。
(3)商標法第6条第2項に係る拒絶の理由
本願の指定役務のうち、「金庫の貸与」、「業務用食器乾燥機の貸与,業務用食器洗浄機の貸与」及び「新聞記事情報の提供」は、政令で定める商品及び役務の区分に従って役務を指定したものと認めることはできない。
したがって、本願は、商標法第6条第2項の要件を具備しない。
(4)商標法第6条第1項及び同第2項に係る拒絶の理由
本願の指定商品及び指定役務のうち、第12類「陸上の乗物用の動力機械(その部品を除く。)けん」、第45類「家庭用電熱用品類の貸与(他の類に属するものを除く。),動力機械器具の貸与,風水力機械器具の貸与」は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。そのため、本願は、政令で定める商品及び役務の区分に従って商品及び役務を指定したものと認めることもできない。
したがって、この本願は、商標法第6条第1項及び同第2項の要件を具備しない。
3 当審の判断
(1)商標法第3条第1項柱書に係る拒絶の理由について
本願商標は、その指定商品及び指定役務について、前記1のとおり補正された結果、「財務書類の監査又は証明」は「財務書類の作成」と補正され、「郵便」、「医業,歯科医業,調剤」及び「工業所有権に関する手続の代理又は鑑定その他の事務,訴訟事件その他に関する法律事務,登記又は供託に関する手続の代理」は削除された。
したがって、本願が商標法第3条第1項柱書の要件を具備していないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
(2)商標法第6条第1項及び同第2項に係る拒絶の理由について
本願は、別掲のとおり、その指定商品及び指定役務が、当審において補正された結果、商品及び役務の内容及び範囲も、明確なものになったと認められる。
したがって、本願が商標法第6条第1項及び同第2項の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
(3)むすび
したがって、本願が商標法第3条第1項柱書、同法第6条第1項及び同第2項の要件を具備しないとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、すべて解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。
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