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商標拒絶査定不服審判

2019-011326

バムボ、バンボ

審判番号
2019-011326
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2018-104420
請求日
2019年08月28日
審決日
2020年03月30日
公報発行日
2020年05月29日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】WES株式会社
  • 【請求人代理人】中澤 昭彦
審判長/審判官
  • 審判長 半田 正人
  • 審判官 小松 里美
  • 審判官 山根 まり子
分類
T18 .222-WY (W09)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項19号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第19号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2018-104420拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は,「vamvo」の欧文字を標準文字で表してなり,第9類「プロジェクター」を指定商品として,平成30年8月16日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は,「本願商標は,『vamvo』の欧文字を標準文字で表してなるところ,これは,中国に本社を置く『Wanfo Shenzhen Zhineng Keji Youxiangongsi』が,『プロジェクター』について使用し,この出願前より中国等において需要者・取引者間に一定程度知られている『vamvo』と同一又は類似するものである。そして,『vamvo』の欧文字は,特定の観念を生じることのない造語であって,出願人が本願商標を採択するに際し,上記会社の商標と,偶然一致したものとは到底認めることができないことから,出願人は本願商標の登録出願時に,上記会社の商標『vamvo』の存在を熟知していたものというべきである。そうすると,該商標が商標登録されていないことを奇貨として先取りし,剽窃的に本願商標を登録出願し,その登録を受けようとしたものというのが相当であり,不正の目的をもって,使用するものといわざるを得ない。したがって,本願商標は,商標法第4条第1項第19号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は,「vamvo」の欧文字を標準文字で表してなるものである。 そして,当審において職権をもって調査するも,「vamvo」の欧文字からなる商標が,本願の登録出願前から,原審で示す者の業務に係る商品(「プロジェクター」)を表示するものとして,日本国内又は外国における需要者の間に広く認識されている商標となっていたと認め得る事実は見いだせない。 さらに,本願商標が,不正の目的をもって使用するものであると認めるに足る具体的な事実も見いだせない。 してみれば,本願商標は,商標法第4条第1項第19号に該当するものとはいえない。 したがって,本願商標が商標法第4条第1項第19号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。 その他,本願について拒絶の理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。

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2019-011326

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