特許拒絶査定不服審判
2019-011103
ナビゲーション命令を表示する装置及び方法
- 審判番号
- 2019-011103
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2016-521952
- 請求日
- 2019年08月22日
- 審決日
- 2020年04月23日
- 公報発行日
- 2020年06月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】トムトム ナビゲーション ベスローテン フエンノートシャップ
- 【請求人代理人】大塚 康徳
- 【請求人代理人】大塚 康弘
- 【請求人代理人】高柳 司郎
- 【請求人代理人】木村 秀二
- 【請求人代理人】下山 治
- 【請求人代理人】菅原 英夫
- 審判長/審判官
- 審判長 千葉 輝久
- 審判官 菊池 智紀
- 審判官 樫本 剛
- 分類
- P18 .121-WYF(G06T)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2016-521952「ナビゲーション命令を表示する装置及び方法」拒絶査定不服審判事件〔平成27年 4月16日国際公開、WO2015/052312、平成28年12月22日国内公表、特表2016-540284、請求項の数(17)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、平成26年10月10日(パリ条約による優先権主張 2013年10月11日 (GB)英国(グレートブリテン及び北アイルランド連合王国) 2013年11月18日 (GB)英国(グレートブリテン及び北アイルランド連合王国) 2014年 1月 6日 (GB)英国(グレートブリテン及び北アイルランド連合王国))の出願であって、その請求項に係る発明は、特許請求の範囲の請求項に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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