商標拒絶査定不服審判
2019-010706
ゴトーチバイヨード、ゴトーチ
- 審判番号
- 2019-010706
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2018-032518
- 請求日
- 2019年08月09日
- 審決日
- 2020年03月24日
- 公報発行日
- 2020年05月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】フマキラー株式会社
- 【請求人代理人】柴田 昭夫
- 審判長/審判官
- 審判長 田中 敬規
- 審判官 大森 友子
- 審判官 石塚 利恵
- 分類
- T18 .16 -WY (W01)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項6号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第6号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2018-32518拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 本願商標
本願商標は、「ご当地培養土」の文字を標準文字で表してなり、第1類「培養土」を指定商品として、平成30年3月20日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由(要点)
原査定は、「本願商標は、『ご当地培養土』の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中、『ご当地』の文字は、『その土地特有の、その地域独特の』ほどの意味合いを表すものであり、『培養土』の文字は、本願の指定商品を表したものである。そして、近年、『ご当地ラーメン』、『ご当地化粧品』のように、『ご当地○○(商品)』と称する『その土地の特産品や特徴を生かした商品』が製造、販売されている実情があり、そのような商品に『ご当地培養土』の文字も使用されている。そうすると、本願商標をその指定商品に使用しても、需要者は、『その土地の特産品や特徴を生かした培養土』ほどの意味合いを表したものと理解するにとどまり、何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「ご当地培養土」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中、「(ご)当地」の文字は、「(現在自分がいる)この土地。この地方。当所。」の意味を有し(「広辞苑第六版」から引用)、「培養土」の文字は、本願の指定商品である第1類「培養土」との関係においては、商品自体を表したものと理解されるといえる。
そして、「培養土」とは、「園芸に用いる、肥料などを配合したり水はけをよくしたりした土。」(「広辞苑第六版」から引用)であるところ、その商品の販売に当たっては、例えば、商品の包装用袋に「適用植物」「充填時容量」「配合原料名」等を品質表示として表記することがあるとはいえる(甲9)ものの、特定の土地や地域との関連を示す表記を特長としてうたう商品が一般に販売されているといった実情は見受けられない(甲10、甲11)。
また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「ご当地培養土」の文字が、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないといえるほどに、取引上一般に使用されている事実を発見することができず、さらに、本願の指定商品の取引者、需要者が該文字を自他商品の識別標識とは認識しないというべき事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、その指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものとみるのが相当であり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものとはいえない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2019-010706