商標拒絶査定不服審判
2019-010550
センジョーセーブンワヒャクパーセントジュンセッケン、センジョーセーブンワイチゼロゼロパーセントジュンセッケン、アディティブフリームテンカソープ、アディティブフリームテンカ、アディティブフリー、ムテンカソープ、ムテンカ、コーリョーチャクショクリョーボーフザイムテンカ
- 審判番号
- 2019-010550
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2018-045468
- 請求日
- 2019年08月08日
- 審決日
- 2020年05月18日
- 公報発行日
- 2020年06月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ミヨシ石鹸株式会社
- 【請求人代理人】廣瀬 隆行
- 審判長/審判官
- 審判長 半田 正人
- 審判官 大森 友子
- 審判官 阿曾 裕樹
- 分類
- T18 .16 -WY (W03)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項6号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第6号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2018-45468拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第3類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成30年4月11日に登録出願されたものである。
その後、原審における平成30年8月21日受付の手続補正書により、その指定商品は、第3類「せっけん類」と補正された。
2 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定は、「本願商標は、中央に大きく『無添加』の文字を配し、その上にそれと同義の英語『ADDITIVE FREE』の文字、その下に商品を表す『せっけん』の意の英語『SOAP』の文字を配し、最上部にその商品の成分を表す『洗浄成分は100%純せっけん』の文字を、最下部に商品の成分を表す『香料・着色料・防腐剤無添加』の文字を配し、これらに楕円状や弧状の実線をまじえて全体を黄色地のありふれた楕円状の形に収まるように、文字及び実線を緑色で表したものである。ところで、商取引の実際においては、文字及び背景図形に配色を施し、文字の配置の仕方に多少工夫を凝らしたり、文字を図形で囲むことなどは、当該文字部分が商品の特徴的な部分であることを表すため、又は当該部分に看者の注意を引くための表示方法として一般に行われている。そして、本願商標の構成文字は、商品の成分や品質等を普通に用いられる書体で表してなり、楕円形及び内部の弧状の線も特に強い特徴があるとも認められないことから、構成全体としてみても格別特徴的なものとはいえない。そうすると、本願商標をその指定商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、『香料・着色料・防腐剤を一切使わない100%純粋なせっけん』であることを理解するにすぎず、これをもって自他商品の識別標識とは認識し得ないから、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標である。また、出願人が本願商標の使用実績として提出する証拠によっても、その商品パッケージには、本願商標のみならず、『MIYOSHI』の欧文字がすべて表示されているから、本願商標のみが独立して需要者に商品の出所を表示するものとして認識されているに至っているとはいえない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
(1)本願商標は、別掲のとおり、横長楕円形の内側に、一回り小さな径の横長楕円(左右の線が途切れているため、上下対称の弧線よりなる。)を配置してなる黄色の図形を表し、その図形内に、上部に「洗浄成分は100%純せっけん」の文字を、中央部に「ADDITIVE FREE」の文字、「無添加」の文字及び「SOAP」の文字を上下三段に、下部に「香料・着色料・防腐剤無添加」の文字を表してなるものである。
(2)本願商標は、上記のとおり、黄色の図形部分と、その内部に表された文字部分を組み合わせた構成よりなるところ、黄色の図形部分は、極めて簡単で、かつ、ありふれた構成よりなるものではなく、まとまりよく構成上の特徴を備える図形を表したものと認識、看取されるものだから、単なる文字部分の装飾としての印象にとどまらず、その構成をして自他商品の出所識別標識としての印象を与え得る特徴を備えているというべきである。
また、当審において職権をもって調査したが、上記図形が、その指定商品に係る業界において、商品の品質等を表示するための記号や標識などとして、取引上普通に用いられている実情は見出せず、本願の指定商品の取引者、需要者が当該図形を自他商品の識別標識とは認識しないというべき事情も発見できなかった。
(3)したがって、本願商標は、その図形部分の構成上の特徴を鑑みれば、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標とはいえず、商標法第3条第1項第6号に該当しない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。
J-PlatPat 審決検索を開く
2019-010550