特許拒絶査定不服審判
2019-010270
残留熱を利用する継目無鋼管のオンライン焼入れ冷却方法および製造方法
- 審判番号
- 2019-010270
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2018-515861
- 請求日
- 2019年08月02日
- 審決日
- 2020年12月14日
- 公報発行日
- 2021年02月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】バオシャン アイアン アンド スティール カンパニー リミテッド
- 【請求人代理人】特許業務法人 安富国際特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 平塚 政宏
- 審判官 中澤 登
- 審判官 井上 猛
- 分類
- P18 .121-WYF(C21D) / P18 .537-WYF(C21D)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
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特願2018-515861「残留熱を利用する継目無鋼管のオンライン焼入れ冷却方法および製造方法」拒絶査定不服審判事件〔平成29年 3月30日国際公開、WO2017/050229、平成30年11月 8日国内公表、特表2018-532884、請求項の数(4)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、2016年(平成28年)9月21日(パリ条約による優先権主張 2016年(平成28年)8月30日(CN)中華人民共和国 なお、2015(平成27年)9月24日及び2016年(平成28年)4月26日の出願に基づく優先権主張は、いずれも、同出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲及び図面に、本願の請求項1-4に係る発明における「素管をT℃以下になるまで・・・連続的に冷却し・・・ここで、T=Ms-95℃、Msはマルテンサイト変態温度であ」るとの発明特定事項が記載も示唆もされていないから、本願の請求項1-4に係る発明について優先権主張の効果を認めない。)を国際出願日とする出願であって、その請求項1-4に係る発明は、令和2年11月4日受付の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1-4に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審の拒絶理由を検討しても、それらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2019-010270