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特許拒絶査定不服審判

2019-009959

医療関連用品入出庫管理システム

審判番号
2019-009959
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2014-192121外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2019年07月29日
審決日
2020年04月21日
公報発行日
2020年06月26日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
P18 .121-WY (A61G)
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第29条第2項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2014-192121号「医療関連用品入出庫管理システム」拒絶査定不服審判事件〔平成28年 4月25日出願公開、特開2016-59730号、請求項の数(4)〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

【理 由】 第1 手続の経緯 本願は、平成26年9月22日の出願であって、平成30年4月26日付けで拒絶理由が通知され、同年5月30日付けで意見書及び手続補正書が提出され、同年10月26日付けで拒絶理由(最後の拒絶理由)が通知され、同年12月21日付けで意見書及び手続補正書が提出され、令和1年5月27日付けで拒絶査定(以下「原査定」という。)がされ、これに対し、令和1年7月29日付けで拒絶査定不服審判が請求されたものである。 第2 原査定の概要 原査定の概要は次のとおりである。 本願の請求項1~4に係る発明は、その出願前に日本国内又は外国において、頒布された以下の引用文献1~5に記載された発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者(以下「当業者」という。)が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。 引用文献等一覧 引用文献1:特開2008-305230号公報 引用文献2:特開2010-46361号公報 引用文献3:特開2006-139438号公報(周知技術を示す文献) 引用文献4:特開2004-246841号公報(周知技術を示す文献) 引用文献5:特開2002-325676号公報 第3 本願発明 本願の請求項1~4に係る発明(以下「本願発明1」~「本願発明4」という。)は、平成30年12月21日付けの手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1~4に記載された事項により特定される次のとおりのものである。 「  【請求項1】 医療関連用品に取り付けられたラベルと、 使用時に前記医療関連用品から取り外された前記ラベル又は前記ラベルが取り付けられたままの使用済みの前記医療関連用品が入れられる廃棄物容器と、 情報管理部とを備え、 前記ラベルが、前記医療関連用品の情報を記憶し該情報を含む用品情報信号を無線で送信可能なRFIDタグを備え、 前記廃棄物容器が、内部に入れられた前記ラベルの前記RFIDタグから送信された前記用品情報信号を受信すると共に受信した前記用品情報信号を送信する容器側送受信部を備え、 前記情報管理部が、前記容器側送受信部が送信した前記用品情報信号を受信する管理側受信部と、 前記管理側受信部で受信した前記用品情報信号を記憶する情報記憶部とを備え、 複数の病院にある複数の手術室に前記廃棄物容器がそれぞれ設置され、 前記情報管理部の前記管理側受信部が、複数の前記廃棄物容器の容器側送受信部から通信回線を介して送信される前記用品情報信号を通信回線を介して受信可能であり、 前記情報管理部が、複数の前記病院の外部に設置され、複数の前記病院で使用された前記医療関連用品の情報を一括して収集し、集中管理し、 前記廃棄物容器が、開閉可能な蓋部を有し、 前記容器側送受信部が、前記蓋部の開閉に連動して、前記用品情報信号の送受信を行うことを特徴とする医療関連用品入出庫管理システム。 【請求項2】 請求項1に記載の医療関連用品入出庫管理システムにおいて、 前記容器側送受信部が、前記用品情報信号を無線で送信可能であることを特徴とする医療関連用品入出庫管理システム。 【請求項3】 請求項1又は2に記載の医療関連用品入出庫管理システムにおいて、 前記容器側送受信部が、受信した前記用品情報信号に含まれている前記医療関連用品の情報に、受信した日時の情報を加えて送信可能であることを特徴とする医療関連用品入出庫管理システム。 【請求項4】 請求項1から3のいずれか一項に記載の医療関連用品入出庫管理システムにおいて、 前記ラベルが、前記医療関連用品の情報を符号化して表示したコード表示部を有していることを特徴とする医療関連用品入出庫管理システム。」 第4 引用文献、引用発明等 1 引用文献1について (1)引用文献1の記載事項 原査定の拒絶の理由に引用された引用文献1には、図面とともに次の事項が記載されている(下線は当審で付与した。以下同様。)。 (1ア)「【請求項1】 医療に用いる医療具に取り付けられた非接触ICタグのタグ情報を管理する管理サーバと、 前記医療具を使用する前にリーダ装置で前記非接触ICタグからタグ情報を取得して使用医療具として登録する使用医療具登録手段と、 使用後にリーダ装置で前記非接触ICタグからタグ情報を取得して前記登録された使用医療具と比較して漏れがないか判定する判定手段とを備えた 医療具管理システム。 【請求項2】 使用済みの前記医療具を滅菌し廃棄する廃棄装置を備えた 請求項1記載の医療具管理システム。 ・・・ 【請求項4】 前記リーダ装置を、 使用する医療具を管理する管理室の入り口または入り口近傍に備えられた入口リーダ装置と、 前記廃棄装置の廃棄物投入口または該廃棄装置の近傍に備えられた出口リーダ装置とで構成し、 前記使用医療具登録手段は前記入口リーダ装置を使用し、 前記判定手段は前記出口リーダ装置を使用する構成とした 請求項1、2または3記載の医療具管理システム。」 (1イ)「【技術分野】 【0001】 この発明は、例えば病院など廃棄物の廃棄漏れを防止するような医療具管理システムおよびリサイクルシステムに関する。 ・・・ 【0004】 しかし、この医療行為事故防止支援システムは、手術を行うとバーコードが血で汚れ、読めなくなるという問題点がある。 また、手術の際に医療具や薬品等の取り違えを防止できても、手術完了後に医療具や薬品等が不足していないか確認できるものではない。このため、患者の腹部にガーゼやメスなどの医療具を置き忘れる遺残事故を防止することはできない。 【0005】 また、隔離病棟などでは、手術等に使用した医療具を滅菌する必要があるが、上述した医療行為事故防止支援システムは、このような医療具の滅菌に対応できるものではない。 ・・・ 【発明が解決しようとする課題】 【0007】 この発明は、上述した問題に鑑み、遺残事故を防止することができ、使用済みの医療具の滅菌に対応することができる医療具管理システムを提供し、医療現場の安全性を向上させることを目的とする。 ・・・ 【発明の効果】 【0009】 この発明により、遺残事故を防止することができ、使用済みの医療具の滅菌に対応することができる医療具管理システムを提供し、医療現場の安全性を向上させることができる。」 (1ウ)「【0010】 この発明の一実施形態を以下図面と共に説明する。 図1は、医療具管理システム1およびリサイクルシステム2のシステム構成図を示す。 ・・・ 【0012】 医療具管理システム1は、手術室Aの出入り口に設けられたゲート装置15と、手術室A内に設けられた廃棄装置20と、これらに接続された管理サーバ40とで主に構成されている。 【0013】 ゲート装置15は、メス3aや手袋3b等の医療具3(3a,3b)に取り付けられた非接触ICタグ11と非接触で通信するアンテナ部、該アンテナ部で非接触ICタグ11内のメモリから読取ったタグ情報を管理サーバ40に送信する通信部、およびこれらを制御する制御部を有している。 【0014】 なお、図示では手術室Aの出入り口のゲート装置15のみを表示しているが、このゲート装置15は、病院内の各室の出入り口および玄関に設けられている。したがって、非接触ICタグ11がどのゲート装置15を通過し、現在どの部屋に存在するか常時把握できるように構成されている。 また、医療具3は、メス3aや手袋3bだけでなく、カテーテル、ガーゼ、患者の服等、医療行為の現場で用いる様々な物品が含まれる。そして、これらすべての医療具3に、非接触ICタグ11が貼り付けられている。 【0015】 廃棄装置20は、投入口35に投入された医療具3の非接触ICタグ11からタグ情報を読取り管理サーバ40に送信する機能と、管理サーバ40から受信した医療具漏れ情報を出力する機能と、投入された医療具3を油化してさらに滅菌する機能とを有している。また、医療具3を油化して滅菌した後の廃棄物は、排出口36から手術室A外に取り出せるようにしている。 【0016】 詳述すると、図2のブロック図に示すように、廃棄装置20は、リーダライタ21、水蒸気発生部22、加熱部23、制御部25、通信部26、及び表示部27を備えている。 【0017】 リーダライタ21は、制御部25の制御信号に従って、非接触ICタグ11と非接触で通信し、非接触ICタグ11のメモリに記憶されているタグ情報を読取る。このリーダライタ21は、投入口35の開口周囲に設けられており、投入口35に投入された医療具3の非接触ICタグ11と確実に通信できるように構成されている。 ・・・ 【0020】 制御部25は、内部のROMに記憶されているプログラムに従って、RAMを一時記憶領域として利用し、各種制御処理を実行する。 通信部26は、制御部25の制御信号に従って、管理サーバ40と情報の送受信を行う。 ・・・ 【0023】 図1に示した管理サーバ40は、サーバコンピュータで構成されており、ハードディスク等で構成される記憶手段、CPU等で構成される制御手段、マウスおよびキーボード等で構成される入力手段、液晶ディスプレイまたはCRTディスプレイ等で構成される表示手段、および、LANボードまたは無線LANカード等で構成される通信手段等を有している。管理サーバ40の記憶手段には、管理データベース45が記憶されている。 【0024】 この管理データベース45には、図3のデータ構成図に示すように、資産管理情報47が記憶されている。 資産管理情報47は、ID、名称、導入日時、導入責任者、最終通過ゲート、最終通過日時、現在位置、廃棄日時、および廃棄責任者等の項目で構成されている。 ・・・ 【0029】 図4は、医療具管理システム1を用いた医療具3の管理処理のフローチャートを示す。 まず、看護師等の係員によって、新品の医療具3に非接触ICタグ11が貼り付けられ、管理サーバ40(あるいは管理サーバ40と通信可能に接続された他のパーソナルコンピュータ)により導入情報が資産管理情報47として登録される(ステップS1)。この登録される導入情報には、医療具3の名称や導入日時、導入責任者、および非接触ICタグ11のタグ情報などが含まれる。 【0030】 医師または看護師等によって非接触ICタグ11付きの医療具3が運搬され、手術室Aに入室する等してゲート装置15を通過すると、ゲート装置15により入口ゲート通過情報が管理サーバ40の資産管理情報47に登録される(ステップS2)。この入口ゲート通過情報の登録により、最終通過ゲート、最終通過日時、および現在位置が更新される。 【0031】 その後手術等が行われ、使用済みの非接触ICタグ11付き医療具3が廃棄装置20の投入口35に投入されると、廃棄装置20により出口ゲート通過情報が管理サーバ40の資産管理情報47に登録される(ステップS3)。この出口ゲート通過情報の登録により、最終通過ゲート、最終通過日時、現在位置、廃棄日時、および廃棄責任者が更新される。 【0032】 管理サーバ40は、受信した出口ゲート通過情報に含まれている投入アイテム(投入口35に投入された医療具3)と、前記ステップS2で登録された入口ゲート通過情報に含まれている入室アイテム(ゲート装置15を通過した医療具3)とが一致するか否か比較し、比較結果を廃棄装置20に送信する(ステップS4)。 【0033】 ここで、投入アイテムは、出口ゲート通過情報を受信することで取得できる。また、入室アイテムは、資産管理情報47に登録されている情報のうち、現在位置が手術室Aになっているものを抽出することで取得できる。 【0034】 比較結果を受信した廃棄装置20は、完全一致で漏れがないとの比較結果でなければ(ステップS5:NO)、表示部27に不足している医療具3を表示し、アラーム音を鳴らす等して医師および看護師等に通知(警告)し(ステップS6)、ステップS4に処理を戻す。 ・・・ 【0037】 前記ステップS5で完全一致であるとの比較結果であれば(ステップS5:YES)、廃棄装置20は、比較結果がOKであること、すなわち手術室Aに持ち込まれた全ての医療具3を確認できたことを表示部27に表示する(ステップS7)。このとき、医師および看護師等は、完全一致の比較結果を確認することで、患者の体内に医療具3が遺残していないことを確認できるため、安心して手術を完了することができる。 【0038】 そして、廃棄装置20は、管理サーバ40の資産管理情報47に廃棄情報を登録する(ステップS8)。この廃棄情報の登録は、資産管理情報47のうちIDの一致する情報に、廃棄日時および廃棄責任者を登録することで実行する。 【0039】 廃棄装置20は、投入口35に投入された医療具3を加熱部23(油化槽)内に導入し、該加熱部23をほぼ密閉させた状態で水蒸気発生部22から加熱水蒸気を供給して油化を実行する(ステップS9)。この油化は、400℃から450℃の温度にて実行することが好ましい。また、加熱水蒸気を加熱部23内に充満させることで、油化対象物である医療具3が燃えることを防止でき、安全かつ効率的に油化を行うことができる。この油化工程では、油と水が混ざった状態の抽出物と、炭素化した残渣物が得られる。 【0040】 廃棄装置20は、所定時間の加熱で油化を完了した後、水蒸気発生部22から供給する加熱水蒸気の温度を1000℃程度に上昇させ、滅菌工程を実行する(ステップS10)。この滅菌工程では、1000℃の熱を加えることで菌を死滅させる。これにより、感染性の菌を保有している患者を手術した場合でも、この手術に使用した医療具3を滅菌することができ、その後の取り扱いを容易にすることができる。 【0041】 そして、廃棄装置20は、滅菌された残渣物および抽出物を排出し(ステップS11)、処理を終了する。 【0042】 以上の構成および動作により、全ての医療具3を管理することができ、特に、手術室Aに持ち込んだ医療具3が手術後に全てきちん揃っているか確認することができる。したがって、医療具3が患者の体内に遺残していないことを確認して手術を完了することができる。また、仮に医療具3が患者の体内に遺残しても、遺残したことを容易かつ即座に認識することができ、遺残したまま気づかずに放置することを防止できる。 ・・・ 【0048】 この発明の構成と、上述の実施形態との対応において、 この発明の使用医療具は、実施形態の手術室A内に入った医療具3に対応し、 以下同様に、 非接触ICタグは、非接触ICタグ11に対応し、 入口リーダ装置および使用医療具登録手段は、ゲート装置15に対応し、 リーダ装置は、ゲート装置15およびリーダライタ21に対応し、 判定手段は、ステップS5を実行する廃棄装置20の制御部25に対応し、 出口リーダ装置は、リーダライタ21に対応し、 通知手段は、表示部27に対応し、 廃棄物投入口は、投入口35に対応し、 管理室は、手術室Aに対応し、 入り口は、手術室Aの出入り口に対応し、 所定の油化温度は、400℃~450℃程度に対応し、 所定の滅菌温度は、1000℃程度に対応するも、 この発明は、上述の実施形態の構成のみに限定されるものではなく、多くの実施の形態を得ることができる。」 (2)引用文献1の認定事項 ア 引用文献1には「医療具管理システム」について、摘示(1ア)に示すとおりの事項が記載されている。 イ 摘示(1ア)の「医療具管理システム」の実施態様についての摘示(1ウ)から、摘示(1ア)の「医療具管理システム」について、以下の事項が認定できる。 (ア)【0010】から、摘示(1ア)の「医療具管理システム」は「医療具管理システム1」であること。 (イ)【0013】及び【0048】から、摘示(1ア)の「医療具」は「医療具3」であり、摘示(1ア)の「非接触ICタグ」は「非接触ICタグ11」であり、摘示(1ア)の「管理サーバ」は「管理サーバ40」であるといえることを踏まえると、 摘示(1ア)の「医療に用いる医療具に取り付けられた非接触ICタグのタグ情報を管理する管理サーバ」は、「医療に用いる医療具3に取り付けられた非接触ICタグ11のタグ情報を管理する管理サーバ40」であり、また、 摘示(1ア)の「医療具管理システム」が、「医療に用いる医療具3に取り付けられた非接触ICタグ11」を備えること。 (ウ)【0048】から、摘示(1ア)の「リーダ装置」は「ゲート装置15およびリーダライタ21」であり、摘示(1ア)の「使用医療具」は「手術室A内に入った医療具3」であり、摘示(1ア)の「入口リーダ装置」及び「使用医療具登録手段」は「ゲート装置15」であり、摘示(1ア)の「判定手段」は「廃棄装置20の制御部25」であり、摘示(1ア)の「管理室」は「手術室A」であり、「管理室の入り口」は「手術室Aの出入り口」であり、「廃棄物投入口」は「投入口35」であり、「出口リーダ装置」は、「リーダライタ21」であるといえることから、 摘示(1ア)の 「前記医療具を使用する前にリーダ装置で前記非接触ICタグからタグ情報を取得して使用医療具として登録する使用医療具登録手段と、 使用後にリーダ装置で前記非接触ICタグからタグ情報を取得して前記登録された使用医療具と比較して漏れがないか判定する判定手段」が、 「前記医療具3を使用する前に、ゲート装置15で前記非接触ICタグ11からタグ情報を取得して手術室A内に入った医療具3として登録するゲート装置15と、 使用後に、リーダライタ21で前記非接触ICタグ11からタグ情報を取得して前記登録された手術室A内に入った医療具3と比較して漏れがないか判定する廃棄装置20の制御部25」であり、 【0015】の「廃棄装置20は、投入口35に投入された医療具3の非接触ICタグ11からタグ情報を読取り管理サーバ40に送信する機能と、・・・を有している。」との記載から、当該事項の「廃棄装置20の制御部25」の「前記非接触ICタグ11からタグ情報を取得」する「非接触ICタグ11」は「投入口35に投入された医療具3の非接触ICタグ11」であるということができ、摘示(1ア)【請求項4】の「前記リーダ装置を、使用する医療具を管理する管理室の入り口または入り口近傍に備えられた入口リーダ装置と、前記廃棄装置の廃棄物投入口または該廃棄装置の近傍に備えられた出口リーダ装置とで構成し、」との特定を踏まえると、「リーダ装置」である「ゲート装置15」が「使用する医療具を管理する管理室の入り口または入り口近傍に備えられた」ものであり、「リーダ装置」である「リーダライタ21」が「前記廃棄装置の廃棄物投入口または該廃棄装置の近傍に備えられた」ものといえる。以上を踏まえると、以下の事項が認定できる。 「前記医療具3を使用する前に、使用する医療具3を管理する手術室Aの出入り口または出入り口近傍に備えられたゲート装置15で前記非接触ICタグ11からタグ情報を取得して手術室A内に入った医療具3として登録するゲート装置15と、 使用後に、前記廃棄装置20の投入口35または該廃棄装置20の近傍に備えられたリーダライタ21で投入口35に投入された医療具3の前記非接触ICタグ11からタグ情報を取得して前記登録された手術室A内に入った医療具3と比較して漏れがないか判定する廃棄装置20の制御部25」であること。 (エ)【0015】の「廃棄装置20は、投入口35に投入された医療具3の非接触ICタグ11からタグ情報を読取り管理サーバ40に送信する機能と、・・・を有している。」との記載、【0017】の「リーダライタ21は、制御部25の制御信号に従って、非接触ICタグ11と非接触で通信し、非接触ICタグ11のメモリに記憶されているタグ情報を読取る」との記載、【0020】の「通信部26は、制御部25の制御信号に従って、管理サーバ40と情報の送受信を行う」との記載、 摘示(1ア)の「廃棄装置」に関し、 「前記廃棄装置20が、投入口35に投入された医療具3の前記非接触ICタグ11からタグ情報を読取るリーダライタ21と、取得したタグ情報を制御信号に従って管理サーバ40に送信する通信部26を備え」ること。 (オ)【0031】の「その後手術等が行われ、使用済みの非接触ICタグ11付き医療具3が廃棄装置20の投入口35に投入されると、廃棄装置20により出口ゲート通過情報が管理サーバ40の資産管理情報47に登録される」との記載、【0040】の「廃棄装置20は・・・使用した医療具3を滅菌する」との記載及び【0041】の「廃棄装置20は、滅菌された残渣物および抽出物を排出し」との記載から、 摘示(1ア)の「使用済みの前記医療具を滅菌し廃棄する廃棄装置」について、 「使用済みの非接触ICタグ11付き医療具3が投入口35に投入されるものであり、使用済みの前記医療具3を滅菌し廃棄する廃棄装置20」であること。 (カ)【0017】の「リーダライタ21は、制御部25の制御信号に従って、非接触ICタグ11と非接触で通信し、非接触ICタグ11のメモリに記憶されているタグ情報を読取る」との記載から、 摘示(1ア)の「非接触ICタグ」に関して、 「非接触ICタグ11が、タグ情報をメモリに記憶し該タグ情報を読取らせるよう非接触で通信するものであ」ること。 (キ)【0023】の「管理サーバ40は・・・LANボードまたは無線LANカード等で構成される通信手段等を有している。」との記載と、上記(エ)に示した事項から、 上記(イ)の「管理サーバ40」に関して、 「前記管理サーバ40が、LANボードまたは無線LANカード等で構成される通信手段」を備えること。 (ク)【0023】の「管理サーバ40は・・・記憶手段・・・を有している。管理サーバ40の記憶手段には、管理データベース45が記憶されている。」との記載、【0024】の「この管理データベース45には、・・・資産管理情報47が記憶されている。資産管理情報47は、ID、名称、導入日時、導入責任者、最終通過ゲート、最終通過日時、現在位置、廃棄日時、および廃棄責任者等の項目で構成されている。」との記載から、 上記(イ)の「管理サーバ40」に関して、 「管理サーバ40は、ID、名称、導入日時、導入責任者、最終通過ゲート、最終通過日時、現在位置、廃棄日時、および廃棄責任者等の項目で構成されている資産管理情報47が記憶されている管理データベース45が記憶されている記憶手段を備えて」いること。 (ケ)【0030】の「非接触ICタグ11付きの医療具3が運搬され、手術室Aに入室する等してゲート装置15を通過すると、ゲート装置15により入口ゲート通過情報が管理サーバ40の資産管理情報47に登録される(ステップS2)。この入口ゲート通過情報の登録により、最終通過ゲート、最終通過日時、および現在位置が更新される。」との記載と、【0031】の「使用済みの非接触ICタグ11付き医療具3が廃棄装置20の投入口35に投入されると、廃棄装置20により出口ゲート通過情報が管理サーバ40の資産管理情報47に登録される(ステップS3)。この出口ゲート通過情報の登録により、最終通過ゲート、最終通過日時、現在位置、廃棄日時、および廃棄責任者が更新される。」との記載から、 摘示(1ア)の「使用医療具登録手段」及び「判定手段」として上記(ウ)に示す「ゲート装置15」及び「廃棄装置20の制御部25」を含む「廃棄装置20」に関して、 「非接触ICタグ11付きの医療具3がゲート装置15を通過すると、ゲート装置15により入口ゲート通過情報が管理サーバ40の資産管理情報47に登録され、入口ゲート通過情報の登録により、最終通過ゲート、最終通過日時、および現在位置が更新され、 使用済みの非接触ICタグ11付き医療具3が廃棄装置20の投入口35に投入されると、廃棄装置20により出口ゲート通過情報が管理サーバ40の資産管理情報47に登録され、出口ゲート通過情報の登録により、最終通過ゲート、最終通過日時、現在位置、廃棄日時、および廃棄責任者が更新される」こと。 (コ)摘示(1ア)の「廃棄装置」について、【0012】の「手術室A内に設けられた廃棄装置20」との記載から、 「手術室A内に廃棄装置20が設けられ」ること。 ウ 引用発明 上記ア及びイから、引用文献1には、以下の発明(以下「引用発明」という。)が記載されていると認められる。 「医療に用いる医療具3に取り付けられた非接触ICタグ11と、 使用済みの非接触ICタグ11付き医療具3が投入口35に投入されるものであり、使用済みの前記医療具3を滅菌し廃棄する廃棄装置20と、 医療に用いる医療具3に取り付けられた非接触ICタグ11のタグ情報を管理する管理サーバ40とを備え、 前記非接触ICタグ11が、タグ情報をメモリに記憶し該タグ情報を読取らせるよう非接触で通信するものであり、 前記廃棄装置20が、投入口35に投入された医療具3の前記非接触ICタグ11からタグ情報を取得するリーダライタ21と、取得したタグ情報を制御信号に従って管理サーバ40に送信する通信部26を備え、 前記管理サーバ40が、LANボードまたは無線LANカード等で構成される通信手段と、 ID、名称、導入日時、導入責任者、最終通過ゲート、最終通過日時、現在位置、廃棄日時、および廃棄責任者等の項目で構成されている資産管理情報47が記憶されている管理データベース45が記憶されている記憶手段を備えており、 前記医療具3を使用する前に、使用する医療具3を管理する手術室Aの出入り口または出入り口近傍に備えられたゲート装置15で前記非接触ICタグ11からタグ情報を取得して手術室A内に入った医療具3として登録するゲート装置15と、 使用後に、前記廃棄装置20の投入口35または該廃棄装置20の近傍に備えられたリーダライタ21で投入口35に投入された医療具3の前記非接触ICタグ11からタグ情報を取得して前記登録された手術室A内に入った医療具3と比較して漏れがないか判定する廃棄装置20の制御部25と、を備え、 非接触ICタグ11付きの医療具3がゲート装置15を通過すると、ゲート装置15により入口ゲート通過情報が管理サーバ40の資産管理情報47に登録され、入口ゲート通過情報の登録により、最終通過ゲート、最終通過日時、および現在位置が更新され、 使用済みの非接触ICタグ11付き医療具3が廃棄装置20の投入口35に投入されると、廃棄装置20により出口ゲート通過情報が管理サーバ40の資産管理情報47に登録され、出口ゲート通過情報の登録により、最終通過ゲート、最終通過日時、現在位置、廃棄日時、および廃棄責任者が更新され、 手術室A内に廃棄装置20が設けられる、 医療具管理システム1。」 2 引用文献2 (1)引用文献2の記載事項 原査定の拒絶の理由に引用された引用文献2には、図面とともに次の事項が記載されている。 (2ア)「【請求項1】 薬剤に関する薬剤情報を下層印字内容として印字して第1の被貼付け物に貼り付け可能な下層ラベルと、 この下層ラベルから剥離可能にこの下層ラベルに積層しているとともに、前記薬剤に関する前記薬剤情報を上層印字内容として印字して第2の被貼付け物に貼り付け可能な上層ラベルと、を有する薬剤ラベルであって、 前記下層ラベルへの前記下層印字内容と、前記上層ラベルへの前記上層印字内容とを同一とするとともに、 前記下層ラベルと前記上層ラベルとの間に、中間フィルム層を設け、さらに、 この中間フィルム層の裏面、 前記上層ラベルの裏面、あるいは 前記下層ラベルの裏面、の少なくともいずれかひとつに、前記薬剤情報に関して無線でデータ交信可能なRFIDタグを設けたことを特徴とする薬剤ラベル。」 (2イ)「【技術分野】 【0001】 本発明は薬剤ラベルにかかるもので、とくに医療分野などにおいて薬剤の管理のために使用される薬剤ラベルに関するものである。 ・・・ 【0006】 本発明は以上のような諸問題にかんがみなされたもので、耐水性や耐候性にすぐれ、印字してある各種薬剤情報の目視、光学読み取りさらには無線によるデータ交信を保証可能とした薬剤ラベルを提供することを課題とする。 ・・・ 【実施例】 【0016】 つぎに本発明の実施例による薬剤ラベルを図1ないし図3にもとづき説明する。 図1は、薬剤ラベル1の分離平面図、図2は、図1のII-II線部分における薬剤ラベル1の分解断面図であって、薬剤ラベル1は、下層ラベル2と、上層ラベル3と、中間フィルム層4と、台紙5と、RFIDタグ6と、を有する。 なお、図1では、下層ラベル2および上層ラベル3(中間フィルム層4)を分離して平面方向で横にずらして描いてあり、図2では、下層ラベル2、上層ラベル3、中間フィルム層4および台紙5を積層方向で分解した状態で描いてある。 【0017】 下層ラベル2は、患者情報および薬剤情報を記入するためのカルテ23(第1の被貼付け物、図3)に貼り付け可能であって、下層ラベル基材7と、第1の粘着剤層8と、を有する。 下層ラベル基材7は、上質紙あるいは合成樹脂材など任意の材料からこれを構成しており、所定の薬剤情報をその印字内容として(下層印字内容9)表示している。下層印字内容9には、薬剤の名称10やロットナンバー11はもとより、光学読み取り可能な二次元コード12その他を含んでいる。 第1の粘着剤層8には台紙5を仮着してあって、使用にあたっては、この台紙5をはがす。 【0018】 上層ラベル3は、上層ラベル基材13と、第2の粘着剤層14と、を有する。 上層ラベル基材13は、任意の透明な材料からこれを構成するとともに、下層ラベル2への印字内容(下層印字内容9)と同一内容(上層印字内容15)を厚さ方向ないし積層方向で同一部位に印字可能としている。 第2の粘着剤層14としては、透明な材料少なくとも無色透明に近い粘着剤を利用する。 ・・・ 【0021】 かくして、上層ラベル3は、中間フィルム層4を介して下層ラベル2から剥離可能に下層ラベル2に積層しているとともに、下層ラベル2とともに、薬剤に関連する第1の被貼付け物あるいは第2の被貼付け物のいずれかに、すなわち、後述するカルテ23や点滴の輸液容器24などに貼り付け可能となっている。 【0022】 RFIDタグ6は、ICチップ21およびアンテナ22を有し、ICチップ21に患者情報および薬剤情報を保存可能であるとともに、アンテナ22を介して所定のリーダーライター(図示せず)との間で、これら患者情報および薬剤情報に関して無線でデータ交信可能である。 RFIDタグ6を設ける部位としては、図示の例では上層ラベル3および中間フィルム層4との間(上層ラベル3の裏面)を例示しているが、当該薬剤ラベル1の利用形態に応じて、中間フィルム層4の裏面、あるいは下層ラベル2の裏面などでもよく、少なくともいずれかの層2、3、4の裏面のひとつにRFIDタグ6を設けることができるもので、複数の層、たとえば下層ラベル2あるいは中間フィルム層4と、上層ラベル3と、に設けることも可能である。」 (2)引用文献2に記載された技術的事項 これらの記載事項からみて、引用文献2には、以下の事項(以下「引用文献2に記載された技術的事項」という。)が記載されているといえる。 「薬剤に関する薬剤情報を下層印字内容9として印字してカルテ23に貼り付け可能な下層ラベル2と、 この下層ラベル2から剥離可能にこの下層ラベル2に積層しているとともに、前記薬剤に関する前記薬剤情報を上層印字内容15として印字して輸液容器24に貼り付け可能な上層ラベル3と、を有する薬剤ラベル1であって、 前記下層ラベル2への前記下層印字内容9と、前記上層ラベル3への前記上層印字内容15とを同一とするとともに、 前記下層ラベル2と前記上層ラベル3との間に、中間フィルム層4を設け、さらに、 この中間フィルム層4の裏面、 前記上層ラベル3の裏面、あるいは 前記下層ラベル2の裏面、の少なくともいずれかひとつに、薬剤情報を保存可能であるとともに前記薬剤情報に関して無線でデータ交信可能なRFIDタグ6を設けたこと。」 3 引用文献3 (1)引用文献3の記載事項 原査定の拒絶の理由に引用された引用文献3には、図面とともに次の事項が記載されている。 (3ア)「【0001】 本発明は、病院等医療機関での手術時に使用される手術用キット等の医療廃棄物処理を簡易に行うための医療廃棄物処理システムに関し、更に詳しくは、医療用具製造会社が手術用キットを受注した際に該キットを一式納入可能な廃棄物容器を同時に搬送し、更に手術後に前記廃棄物容器を連携する収集・運搬業者に回収させ、最終的に焼却業者に焼却処分を依頼する新規な医療廃棄物処理システムを提供するものである。」 (3イ)「【課題を解決するための手段】 【0009】 発明者等は、係る課題を解決するために鋭意研究したところ、手術用キット医療用具製造会社が、正式受注を受けた段階で準備した手術用キットとそれらを使用後に封入する廃棄物容器とを一緒に医療機関に搬送すると共に、手術終了データを受信した後に廃棄物収集・搬送業者に回収指示を発信できる新規な医療廃棄物処理システムを提供するものである。」 (3ウ)「【実施例1】 【0019】 図1は、本発明の医療廃棄物処理システムを説明する概要図である。手術用キット及び廃棄物容器を納入する医薬用具製造会社のサーバーコンピュータ1は、複数の医療機関の各医局に設置されたクライアントコンピュータ端末5とは専用回線又はインターネット通信網で、また該会社の生産工場又は搬送センターのコンピュータ端末6、9とは専用回線で、ディーラーのコンピュータ端末11、廃棄物収集・搬送業者のコンピュータ端末12及び廃棄物焼却業者のコンピュータ端末13とはインターネット通信網で接続されている。 【0020】 この場合、医薬用具製造会社のサーバーコンピュータ1の手術用キット管理手段は、手術室予約確定の段階で手術用キットの正式受注を受ける受注機能を有し、手術用キットの生産を生産工場8に、手術用キット及び廃棄物容器の搬送を搬送センター10に指示する。 【0021】 そのため、前記サーバーコンピュータ1の手術用キット受注管理手段は、出荷する各手術用キット及び廃棄物容器毎の商品マスタ、納品先マスタ、担当者マスタ、医療機関マスタ、廃棄物容器収集・搬送会社マスタ、焼却会社マスタ等の何れか1種以上のマスタ機能を有して、各関連のデータをマスタ毎にデータベース2内で個別に管理できるようにしている。 【0022】 前記サーバーコンピュータ1の指示手段は、手術室の予約確定時に該当手術用キットを予め生産工場8へ標準キットを予め必要量準備させるための第1指示機能と、手術用キット情報及び廃棄物容器情報を生産工場8又は搬送センター10のコンピュータ端末6、9へ送信する第2指示機能とを有し、手術用キットの受注と同時に手術後にこれらの手術用キットを一括して封入する廃棄物容器を同時に発注医療機関に搬送するように自社の搬送センター10に指示をする。 【0023】 さらに、手術用キット情報受注管理手段で管理するデータを、各種伝票、札、ラベル、シール、バーコード、ICタグ様式で印字又は発行する印字・発行手段を有しており、各医療機関や発注会社からの受注をうけ、或いは生産工場8や搬送センター10へ指示する場合に対応する各種伝票や、搬送する手術用キット及び廃棄物容器毎の物品名、送付先宛名、手術室名、患者ID、納入会社名等の必要事項を選択して印字したり、発行するようにしている。 ・・・ 【0026】 この場合、発注先への納品データを管理するために、手術用キット及び廃棄物容器の外部に製品コード、搬送先機関名、手術室名、患者ID、回収会社、焼却会社名等の必要事項を印字できるようになっており、また印字したデータはサーバーコンピュータ1に送信されて、同様にデータ管理されている。 【0027】 一方、各医療機関側のクライアントコンピュータ端末5は、施設内の手術室の利用状況及び担当医療チームの情報を管理する手術室管理手段と、手術内容によって使用する手術用キットを管理する手術用キット管理手段と、該手術用キットを医薬納入会社に発注する発注手段と、手術後の使用済みキットを封入した廃棄物容器の引き取りデータを管理する管理手段とを有している。 ・・・ 【0030】 また手術後の使用済みキットを封入した廃棄物容器の取引データを管理する廃棄物データ管理手段として、前記搬送センターより手術用キットと一緒に搬送された廃棄物容器の受け入れ、回収を記録する受け入れ・回収機能と、手術後に搬送を依頼するための搬送指示機能とを有し、手術終了データを医療機関側のクライアントコンピュータ端末5に入力すると自動的に医療用具製造会社のサーバーコンピュータ1に前記廃棄物容器の回収指示が送信されるようにプログラムされている。 【0031】 さらに図示はしないが、データ管理手段として、手術室の稼働数を管理する計数機能と、担当医師毎の手術数、手術単価を管理する担当医師データ管理機構、廃棄物容器の収集・搬送業者や焼却業者のデータを前記廃棄物容器の印刷データから管理する廃棄物管理機能とを有することによって、手術毎或いは廃棄物容器毎の各種計数処理を可能としている。 ・・・ 【0037】 本発明システムにおいては、さらに医療機関において手術が終了したデータをクライアントコンピュータ5に入力すると、図7に示すように医薬機器製造メーカーのサーバーコンピュータ1に廃棄物容器を回収するように指示が入るために、指示を受けた納入会社は提携する廃棄物収集・搬送業者に収集箇所を指定して、指定した廃棄物容器を回収するようにオンライン伝達ができる。」 (2)引用文献3に記載された技術的事項 これらの記載事項からみて、引用文献3には、「医療廃棄物処理システム」に関し、以下の事項(以下「引用文献3に記載された技術的事項」という。)が記載されているといえる。 「医療廃棄物処理システムであって、 手術用キット及び廃棄物容器を納入する医薬用具製造会社のサーバーコンピュータ1は、複数の医療機関の各医局に設置されたクライアントコンピュータ端末5とは専用回線又はインターネット通信網で、また該会社の生産工場又は搬送センターのコンピュータ端末6、9とは専用回線で、ディーラーのコンピュータ端末11、廃棄物収集・搬送業者のコンピュータ端末12及び廃棄物焼却業者のコンピュータ端末13とはインターネット通信網で接続され、 医薬用具製造会社のサーバーコンピュータ1の手術用キット管理手段は、手術室予約確定の段階で手術用キットの正式受注を受ける受注機能を有し、手術用キット及び廃棄物容器の搬送を搬送センター10に指示し、 前記サーバーコンピュータ1の手術用キット受注管理手段は、出荷する各手術用キット及び廃棄物容器毎の商品マスタ、納品先マスタ、担当者マスタ、医療機関マスタ、廃棄物容器収集・搬送会社マスタ、焼却会社マスタ等の何れか1種以上のマスタ機能を有して、各関連のデータをマスタ毎にデータベース2内で個別に管理でき、 前記サーバーコンピュータ1の指示手段は、手術用キットの受注と同時に手術後にこれらの手術用キットを一括して封入する廃棄物容器を同時に発注医療機関に搬送するように自社の搬送センター10に指示をし、手術用キット情報受注管理手段で管理するデータを、各種伝票、札、ラベル、シール、バーコード、ICタグ様式で印字又は発行する印字・発行手段を有しており、各医療機関や発注会社からの受注をうけ、或いは生産工場8や搬送センター10へ指示する場合に対応する各種伝票や、搬送する手術用キット及び廃棄物容器毎の物品名、送付先宛名、手術室名、患者ID、納入会社名等の必要事項を選択して印字したり、発行するようにしており、 発注先への納品データを管理するために、手術用キット及び廃棄物容器の外部に製品コード、搬送先機関名、手術室名、患者ID、回収会社、焼却会社名等の必要事項を印字できるようになっており、また印字したデータはサーバーコンピュータ1に送信されて、同様にデータ管理されており、 各医療機関側のクライアントコンピュータ端末5は、手術後の使用済みキットを封入した廃棄物容器の取引データを管理する廃棄物データ管理手段として、前記搬送センターより手術用キットと一緒に搬送された廃棄物容器の受け入れ、回収を記録する受け入れ・回収機能と、手術後に搬送を依頼するための搬送指示機能とを有し、手術終了データを医療機関側のクライアントコンピュータ端末5に入力すると自動的に医療用具製造会社のサーバーコンピュータ1に前記廃棄物容器の回収指示が送信されるようにプログラムされており、データ管理手段として、手術室の稼働数を管理する計数機能と、担当医師毎の手術数、手術単価を管理する担当医師データ管理機構、廃棄物容器の収集・搬送業者や焼却業者のデータを前記廃棄物容器の印刷データから管理する廃棄物管理機能とを有することによって、手術毎或いは廃棄物容器毎の各種計数処理を可能とし、 医療機関において手術が終了したデータをクライアントコンピュータ5に入力すると、医薬機器製造メーカーのサーバーコンピュータ1に廃棄物容器を回収するように指示が入るために、指示を受けた納入会社は提携する廃棄物収集・搬送業者に収集箇所を指定して、指定した廃棄物容器を回収するようにオンライン伝達ができること。」 4 引用文献4 (1)引用文献4の記載事項 原査定の拒絶の理由に引用された引用文献4には、図面とともに次の事項が記載されている。 (4ア)「【0001】 【発明の属する技術分野】 本発明は、地域の医療業務や介護業務において、訪問診療、訪問看護、訪問介護の実績管理、病院業務のオーダリング、診療報酬や介護報酬の請求、財務管理、労務管理などを、データを連動して一元管理し、インターネット網を介して必要なデータを送受信するシステムに関するものである。」 (4イ)「【0004】 【発明が解決しようとする課題】 本発明のシステムは、地域の医療業務や介護業務において、訪問診療、訪問看護、訪問介護の実績管理、病院業務のオーダリング、診療報酬や介護報酬の請求管理、要介護者のADL測定データの管理、財務管理、労務管理などを、それぞれのデータを連動し、一元管理できるようにし、さらに、インターネット網を介してデータを送受信できるシステムを提供することを目的とする。」 (4ウ)「【0009】 外部計算センター(1)では、複数の居宅介護事業所(4)から送られたすべての訪問スケジュールに基づき、実働可能な診療所や病院の医師と、看護士と、介護士の要介護者宅への訪問スケジュールの全体の管理を行う。 【0010】 また、訪問診療、訪問看護、訪問介護で行った、診療内容と時間、看護内容と時間、介護内容と時間、の実績管理および請求業務と、複数の診療所や複数の病院での診療報酬や、投与薬剤などの請求業務などを行い、複数の診療所や複数の病院の薬剤などの一括仕入れを行うなどで、複数の診療所や複数の病院の買掛管理、在庫管理、原価管理、財務管理、給与管理を効率的に行う。 ・・・ 【0024】 外部計算センター(1)では、病院(2)については、請求に関わる業務の明細の管理、買掛管理、在庫管理、原価管理、財務管理、給与管理、を行う。居宅介護事業所(4)については、訪問診療の医師、訪問看護の看護士、訪問介護の介護士のスケジュール管理と、要介護者の属性データとケアプランの管理を行う。病院や診療所の医師については、訪問診療の実績管理を行う。看護士や介護士については、訪問看護、訪問介護の実績管理と、要介護者宅への訪問スケジュール管理を行う。」 (2)引用文献4に記載された技術的事項 これらの記載事項からみて、引用文献4には、以下の事項(以下「引用文献4に記載された技術的事項」という。)が記載されているといえる。 「複数の診療所や複数の病院での診療報酬や、投与薬剤などの請求業務などを行い、複数の診療所や複数の病院の薬剤などの一括仕入れを行うなどで、複数の診療所や複数の病院の買掛管理、在庫管理、原価管理、財務管理、給与管理を効率的に行うものであって、 外部計算センターでは、病院については、請求に関わる業務の明細の管理、買掛管理、在庫管理、原価管理、財務管理、給与管理、を行う、技術。」 5 引用文献5 (1)引用文献5の記載事項 原査定の拒絶の理由に引用された引用文献5には、図面とともに次の事項が記載されている。 (5ア)「【0001】 【産業上の利用分野】この発明は、郵便物や宅配物が投函される配達物受け箱システムに関する。」 (5イ)「【0004】この発明は、上記の事情に鑑み、配達物の投函を居住者等に知らせることができる配達物受け箱システムを提供することを目的とする。」 (5ウ)「【0014】(実施形態2)以下、この発明の第2の実施形態の配達物受け箱システムを図2に基づいて説明していく。 【0015】図2は、配達物受け箱システムを示した説明図である。配達物受け箱1内には、バーコードリーダ7及び非接触ICタグリーダ8を備える情報出力装置9が設けられている。バーコードリーダ7は、投函口に沿って奥方向に水平に設けられた透明板の下面側に配置されており、配達物Aの投函に際してバーコードの検出(読み取り)を行う。非接触ICタグリーダ8は、配達物Aに貼付されている非接触ICタグ(図示せず)から発せられる電波を受信してデータを取得するようになっている。情報出力装置9は、バーコードリーダ7或いは非接触ICタグリーダ8が読み取ったデータをホームサーバ11に送出する。なお、図示はしていないが、磁気情報を読み取る磁気センサを備えることとしてもよい。 ・・・ 【0018】なお、バーコードリーダ7や非接触ICタグリーダ8へ常時駆動電極を供給するのではなく、投函扉2の近傍にその開閉を検出するスイッチを設け、投函扉2が開かれたことで前記スイッチがONしたときにバーコードリーダ7や非接触ICタグリーダ8への駆動電力供給を行うとすることで節電を図る構造を採用してもよい。また、ホームサーバが携帯電話機能を備えることで直接に居住者の携帯端末に情報を送信したり、送り主に情報を送信するようにしてもよい。また、かかる発明は、戸建て住宅における配達物受け箱に限らず、マンションや集合住宅における配達物受け箱、貸しビルにおける配達物受け箱、或いは、工場などの広い敷地を有する場所で事務所と配達物受け箱とが離れているような場合にも適用することができるものである。」 (2)引用文献5に記載された技術的事項 これらの記載事項からみて、引用文献5には、以下の事項(以下「引用文献5に記載された技術的事項」という。)が記載されているといえる。 「配達物受け箱システムにおいて、 配達物受け箱1内には、バーコードリーダ7及び非接触ICタグリーダ8を備える情報出力装置9が設けられ、 非接触ICタグリーダ8は、配達物Aに貼付されている非接触ICタグから発せられる電波を受信してデータを取得するようになっており、 情報出力装置9は、バーコードリーダ7或いは非接触ICタグリーダ8が読み取ったデータをホームサーバ11に送出し、 バーコードリーダ7や非接触ICタグリーダ8へ常時駆動電極を供給するのではなく、投函扉2の近傍にその開閉を検出するスイッチを設け、投函扉2が開かれたことで前記スイッチがONしたときにバーコードリーダ7や非接触ICタグリーダ8への駆動電力供給を行うとすることで節電を図る構造を採用してもよく、 ホームサーバ11が携帯電話機能を備えることで直接に居住者の携帯端末に情報を送信したり、送り主に情報を送信するようにしてもよい、技術。」 第5 対比・判断 1 本願発明1について (1)対比 本願発明1と引用発明とを対比する。 ア 引用発明の「医療に用いる医療具3」は本願発明1の「医療関連用品」に相当し、引用発明の「医療に用いる医療具3に取り付けられた非接触ICタグ11と」「を備え」、「前記非接触ICタグ11が、タグ情報をメモリに記憶し該タグ情報を読取らせるよう非接触で通信するものであ」ることと、本願発明1の「医療関連用品に取り付けられたラベルと」「を備え」、「前記ラベルが、前記医療関連用品の情報を記憶し該情報を含む用品情報信号を無線で送信可能なRFIDタグを備え」ることとは、「医療関連用品に取り付けられた情報を記憶し該情報を無線で送信可能なタグを備え」ることにおいて共通する。 イ 引用発明の「廃棄装置20」は、「使用済みの非接触ICタグ11付き医療具3が投入口35に投入されるものであ」るところ、いれもの、すなわち容器といえるから、本願発明1の「廃棄物容器」に相当する。 そして、上記アを踏まえると、引用発明の「使用済みの非接触ICタグ11付き医療具3が投入口35に投入されるものであり、使用済みの前記医療具3を滅菌し廃棄する廃棄装置20」と本願発明1の「使用時に前記医療関連用品から取り外された前記ラベル又は前記ラベルが取り付けられたままの使用済みの前記医療関連用品が入れられる廃棄物容器」とは、「使用時に前記医療関連用品から取り外された前記タグ又は前記タグが取り付けられたままの使用済みの前記医療関連用品が入れられる廃棄物容器」であることにおいて共通する。 ウ 引用発明の「医療に用いる医療具3に取り付けられた非接触ICタグ11のタグ情報を管理する管理サーバ40」は、本願発明1の「情報管理部」に相当する。 エ 引用発明の「通信部26」は本願発明1の「容器側送受信部」に相当し、上記イを踏まえると、引用発明の「前記廃棄装置20が、投入口35に投入された医療具3の前記非接触ICタグ11からタグ情報を取得するリーダライタ21と、取得したタグ情報を制御信号に従って管理サーバ40に送信する通信部26を備え」ることと、本願発明1の「前記廃棄物容器が、内部に入れられた前記ラベルの前記RFIDタグから送信された前記用品情報信号を受信すると共に受信した前記用品情報信号を送信する容器側送受信部を備え」ることとは、「前記廃棄物容器が、内部に入れられたタグから送信された情報を受信すると共に受信した情報を送信する容器側送受信部を備え」ることにおいて共通する。 オ 引用発明の「通信手段」は本願発明1の「管理側受信部」に相当し、引用発明は「取得したタグ情報を制御信号に従って管理サーバ40に送信する通信部26を備え」るものであるから、引用発明の「前記管理サーバ40」の「通信手段」は、「通信部」が送信した情報を受信するものといえる。 そして上記ウも踏まえると、引用発明の「医療に用いる医療具3に取り付けられた非接触ICタグ11のタグ情報を管理する管理サーバ40とを備え、」「前記管理サーバ40が、LANボードまたは無線LANカード等で構成される通信手段と」を「備え」ることと、本願発明1の「前記情報管理部が、前記容器側送受信部が送信した前記用品情報信号を受信する管理側受信部と」「を備え」ることとは、「情報管理部とを備え、」「前記情報管理部が、前記容器側送受信部が送信した前記情報を受信する管理側受信部と」「を備え」ることにおいて共通する。 カ 引用発明の「ID、名称、導入日時、導入責任者、最終通過ゲート、最終通過日時、現在位置、廃棄日時、および廃棄責任者等の項目で構成されている資産管理情報47」と、「資産管理情報47」の「ID、名称、導入日時、導入責任者、最終通過ゲート、最終通過日時、現在位置、廃棄日時、および廃棄責任者等の項目」の各情報は、本願発明1の「医療関連用品の情報」及び「医療関連用品の情報」「を含む用品情報信号」に相当する。 そして、引用発明の「前記管理サーバ40が、」「ID、名称、導入日時、導入責任者、最終通過ゲート、最終通過日時、現在位置、廃棄日時、および廃棄責任者等の項目で構成されている資産管理情報47が記憶されている管理データベース45が記憶されている記憶手段を備えて」いることと、本願発明1の「前記管理側受信部で受信した前記用品情報信号を記憶する情報記憶部とを備え」ることとは、「用品情報信号を記憶する情報記憶部とを備え」ることにおいて共通する。 キ 引用発明の「通信手段」は「LANボードまたは無線LANカード等で構成される」から、通信回線を介して送信される情報を通信回線を介して受信可能であるといえる。また、引用発明の「手術室A」が病院にあることは明らかである。 そして、上記イ及びオを踏まえると、引用発明の「手術室A内に廃棄装置20が設けられ」、「前記管理サーバ40が、LANボードまたは無線LANカード等で構成される通信手段と」を「備え」ることと、本願発明1の「複数の病院にある複数の手術室に前記廃棄物容器がそれぞれ設置され、前記情報管理部の前記管理側受信部が、複数の前記廃棄物容器の容器側送受信部から通信回線を介して送信される前記用品情報信号を通信回線を介して受信可能であ」ることとは、「病院にある手術室に廃棄物容器が設置され、前記情報管理部の前記管理側受信部が、前記廃棄物容器の容器側送受信部から通信回線を介して送信される前記情報を通信回線を介して受信可能であることにおいて共通する。 ク 引用発明の「医療具管理システム1」は、本願発明1の「医療関連用品入出庫管理システム」に相当する。 そうすると、本願発明1と引用発明とは、 「使用時に前記医療関連用品から取り外された前記タグ又は前記タグが取り付けられたままの使用済みの前記医療関連用品が入れられる廃棄物容器と、 情報管理部とを備え、 医療関連用品に取り付けられた情報を記憶し該情報を無線で送信可能なタグを備え、 前記廃棄物容器が、内部に入れられたタグから送信された情報を受信すると共に受信した情報を送信する容器側送受信部を備え、 前記情報管理部が、前記容器側送受信部が送信した前記情報を受信する管理側受信部と、用品情報信号を記憶する情報記憶部とを備え、 病院にある手術室に廃棄物容器が設置され、前記情報管理部の前記管理側受信部が、前記廃棄物容器の容器側送受信部から通信回線を介して送信される前記情報を通信回線を介して受信可能である、 医療関連用品入出庫管理システム。」 の点で一致し、以下の点で相違する。 <相違点1> 本願発明1は、 医療関連用品に取り付けられた「ラベル」と、使用時に前記医療関連用品から取り外された「前記ラベル」又は「前記ラベル」が取り付けられたままの使用済みの前記医療関連用品が入れられる廃棄物容器と、を備え、「前記ラベル」が、「前記医療関連用品の情報」を記憶し「該情報を含む用品情報信号」を無線で送信可能な「RFIDタグ」を備え、前記廃棄物容器が、内部に入れられた「前記ラベルの前記RFIDタグ」から送信された「前記用品情報信号」を受信すると共に受信した「前記用品情報信号」を送信する容器側送受信部を備え、 前記情報管理部が、「前記容器側送受信部が送信した前記用品情報信号を受信する管理側受信部」と、 「前記管理側受信部で受信した前記用品情報信号を記憶する情報記憶部」とを備え、 るものであるのに対して、 引用発明は、 医療に用いる医療具3に取り付けられた「非接触ICタグ11」と、 使用済みの「非接触ICタグ11」付き医療具3が投入口35に投入されるものであり、使用済みの前記医療具3を滅菌し廃棄する廃棄装置20と、を備え、 「前記非接触ICタグ11」が、「タグ情報」をメモリに記憶し「該タグ情報」を読取らせるよう非接触で通信するものであり、 前記廃棄装置20が、投入口35に投入された「医療具3の前記非接触ICタグ11」から「タグ情報」を取得するリーダライタ21と、取得した「タグ情報」を制御信号に従って管理サーバ40に送信する通信部26を備え、 前記管理サーバ40が、「LANボードまたは無線LANカード等で構成される通信手段」と、 「ID、名称、導入日時、導入責任者、最終通過ゲート、最終通過日時、現在位置、廃棄日時、および廃棄責任者等の項目で構成されている資産管理情報47が記憶されている管理データベース45が記憶されている記憶手段」を備え るものである点。 <相違点2> 本願発明1は、 「複数の」病院にある「複数の」手術室に前記廃棄物容器が「それぞれ」設置され、 前記情報管理部の前記管理側受信部が、「複数の」前記廃棄物容器の容器側送受信部から通信回線を介して送信される「前記用品情報信号」を通信回線を介して受信可能であり、 「前記情報管理部が、複数の前記病院の外部に設置され、複数の前記病院で使用された前記医療関連用品の情報を一括して収集し、集中管理し、 前記廃棄物容器が、開閉可能な蓋部を有し、 前記容器側送受信部が、前記蓋部の開閉に連動して、前記用品情報信号の送受信を行う」 のに対して、 引用発明は、 「手術室A」内に「廃棄装置20」が設けられ、 「取得したタグ情報を制御信号に従って管理サーバ40に送信する通信部26を備え、前記管理サーバ40が、LANボードまたは無線LANカード等で構成される通信手段とを備え」、 「前記医療具3を使用する前に、使用する医療具3を管理する手術室Aの出入り口または出入り口近傍に備えられたゲート装置15で前記非接触ICタグ11からタグ情報を取得して手術室A内に入った医療具3として登録するゲート装置15と、 使用後に、前記廃棄装置20の投入口35または該廃棄装置20の近傍に備えられたリーダライタ21で投入口35に投入された医療具3の前記非接触ICタグ11からタグ情報を取得して前記登録された手術室A内に入った医療具3と比較して漏れがないか判定する廃棄装置20の制御部25と、を備え、 非接触ICタグ11付きの医療具3がゲート装置15を通過すると、ゲート装置15により入口ゲート通過情報が管理サーバ40の資産管理情報47に登録され、入口ゲート通過情報の登録により、最終通過ゲート、最終通過日時、および現在位置が更新され、 使用済みの非接触ICタグ11付き医療具3が廃棄装置20の投入口35に投入されると、廃棄装置20により出口ゲート通過情報が管理サーバ40の資産管理情報47に登録され、出口ゲート通過情報の登録により、最終通過ゲート、最終通過日時、現在位置、廃棄日時、および廃棄責任者が更新され」るものである点。 (2)相違点についての判断 ア 相違点1について 引用文献3及び4は、主に、相違点2に関連し、原査定において「複数の医療機関や関係機関の間でサーバコンピュータを1つ設け、一括管理することで、納品期間の短縮等を効率化を図ること」が当業者に周知であることを示すために引用されたものであり、また、引用文献5は、主に、相違点2に係る本願発明1の「廃棄物容器が蓋部を有し、蓋部の開閉に連動して用品情報信号の送受信を行うこと」の容易想到性を示すために引用されたものである。 そのため、最初に引用文献2に記載された技術的事項について検討し、次に引用文献3~5に記載された技術的事項について検討する。 (ア)引用文献2に記載された技術的事項について a 相違点1に係る本願発明1の構成について 本願発明1と引用文献2に記載された技術的事項とを対比する。 後者の「輸液容器24」は前者の「医療関連用品」に相当し、後者の「薬剤ラベル1」の有する「薬剤に関する薬剤情報を下層印字内容9として印字してカルテ23に貼り付け可能な下層ラベル2」についてこの「下層ラベル2から剥離可能にこの下層ラベル2に積層しているとともに、前記薬剤に関する前記薬剤情報を上層印字内容15として印字して輸液容器24に貼り付け可能な上層ラベル3」は、本願発明1の「医療関連用品に取り付けられたラベル」に相当する。 後者の「薬剤情報を保存可能であるとともに前記薬剤情報に関して無線でデータ交信可能なRFIDタグ6」は前者の「前記医療関連用品の情報を記憶し該情報を含む用品情報信号を無線で送信可能なRFIDタグ」に相当し、後者の「中間フィルム層4の裏面、前記上層ラベル3の裏面、あるいは前記下層ラベル2の裏面、の少なくともいずれかひとつに、薬剤情報を保存可能であるとともに前記薬剤情報に関して無線でデータ交信可能なRFIDタグ6を設けたこと」は、前者の「前記ラベルが、前記医療関連用品の情報を記憶し該情報を含む用品情報信号を無線で送信可能なRFIDタグを備え」ることに相当する。 以上から、引用文献2に記載された技術的事項は、本願発明1の「医療関連用品に取り付けられたラベル」と、「前記ラベルが、前記医療関連用品の情報を記憶し該情報を含む用品情報信号を無線で送信可能なRFIDタグを備え」ることに相当する構成を具備したものといえる。 一方で、引用文献2に記載された技術的事項は、使用時に「輸液容器24」から取り外された「上層ラベル3」又は「上層ラベル3」が取り付けられたままの使用済みの「輸液容器24」が入れられる廃棄物容器と、を備え、前記廃棄物容器が、内部に入れられた「上層ラベル3」の「RFIDタグ6」」から送信された「前記用品情報信号」を受信すると共に受信した「前記用品情報信号」を送信する容器側送受信部を備え、前記情報管理部が、「前記容器側送受信部が送信した前記用品情報信号を受信する管理側受信部」と、「前記管理側受信部で受信した前記用品情報信号を記憶する情報記憶部」とを備えることについて特定されていない。 そうすると、引用文献2に記載された技術的事項は、相違点1に係る本願発明1の、使用時に前記医療関連用品から取り外された「前記ラベル」又は「前記ラベル」が取り付けられたままの使用済みの前記医療関連用品が入れられる廃棄物容器と、を備え、前記廃棄物容器が、内部に入れられた「前記ラベルの前記RFIDタグ」から送信された「前記用品情報信号」を受信すると共に受信した「前記用品情報信号」を送信する容器側送受信部を備え、前記情報管理部が、「前記容器側送受信部が送信した前記用品情報信号を受信する管理側受信部」と、「前記管理側受信部で受信した前記用品情報信号を記憶する情報記憶部」とを備えることに相当する構成を備えたものでない。 b 動機付け及び阻害要因について (a)課題について 引用発明の解決しようとする課題として、上記「第4 1(1)ア」の摘示(1イ)【0007】には「遺残事故を防止することができ、使用済みの医療具の滅菌に対応することができる医療具管理システムを提供し、医療現場の安全性を向上させること」との記載がある。 一方、引用文献2に記載された技術的事項の解決しようとする課題として、上記「第4 2(1)」の摘示(2イ)【0006】には「耐水性や耐候性にすぐれ、印字してある各種薬剤情報の目視、光学読み取りさらには無線によるデータ交信を保証可能とした薬剤ラベルを提供すること」との記載がある。 そうすると、引用発明と引用文献2に記載された技術的事項とは課題が異なるから、引用発明に引用文献2に記載された技術的事項を適用する動機付けがあるとはいえない。 (b)適用対象物について 引用発明の「医療に用いる医療具3」は、上記「第4 1(1)」摘示(1ウ)【0013】に記載される「メス3aや手袋3b等の医療具3」であり、上記(b)に示す引用発明の「遺残事故を防止する」、「使用済みの医療具の滅菌に対応する」との課題を踏まえると、遺残事故や使用済みで滅菌するものを対象としたものであるところ、引用文献2に記載された技術的事項の「輸液容器24」と、本願発明1の「情報を記憶し該情報を無線で送信可能なタグ」と共通する構成を適用する対象物において異なるものといえる。 (c)阻害要因について 引用発明の「医療に用いる医療具3に取り付けられた非接触ICタグ11」は、上記「第5 1(1)」に示すように、「タグ情報」をメモリに記憶し「該タグ情報」を読取らせるよう非接触で通信するものである。 一方、上記「第4 1(1)」の摘示(1ウ)【0023】~【0024】には、「管理サーバ40は、・・・記憶手段、・・・を有している。管理サーバ40の記憶手段には、管理データベース45が記憶されている。」、「この管理データベース45には、・・・資産管理情報47が記憶されている。資産管理情報47は、ID、名称、導入日時、導入責任者、最終通過ゲート、最終通過日時、現在位置、廃棄日時、および廃棄責任者等の項目で構成されている。」との記載がある。 また、同摘示(1ウ)の【0029】には、「新品の医療具3に非接触ICタグ11が貼り付けられ、管理サーバ40(あるいは管理サーバ40と通信可能に接続された他のパーソナルコンピュータ)により導入情報が資産管理情報47として登録される(ステップS1)。この登録される導入情報には、医療具3の名称や導入日時、導入責任者、および非接触ICタグ11のタグ情報などが含まれる。」との記載がある。 そして、引用発明は「非接触ICタグ11付きの医療具3がゲート装置15を通過すると、ゲート装置15により入口ゲート通過情報が管理サーバ40の資産管理情報47に登録され、入口ゲート通過情報の登録により、最終通過ゲート、最終通過日時、および現在位置が更新され、使用済みの非接触ICタグ11付き医療具3が廃棄装置20の投入口35に投入されると、廃棄装置20により出口ゲート通過情報が管理サーバ40の資産管理情報47に登録され、出口ゲート通過情報の登録により、最終通過ゲート、最終通過日時、現在位置、廃棄日時、および廃棄責任者が更新され」る構成を具備するものである。 そして、上記「第5 1(1)カ」の対比と、上記摘示(1ウ)の記載及び引用発明の構成を踏まえると、引用発明において、本願発明1の「前記医療関連用品の情報」に相当する構成は「管理サーバ40」の「管理データベース45」に記憶され、専ら「管理サーバ40」、「ゲート装置15」及び「廃棄装置20」により登録がなされるものである。 そうすると、引用発明においては、「医療に用いる医療具3に取り付けられた非接触ICタグ11」に本願発明1の「前記医療関連用品の情報」に相当する構成を記憶させておく必要がない。 以上のとおり、引用発明の「医療に用いる医療具3」は、引用文献2に記載された技術的事項の「輸液容器24」と、本願発明1の「情報を記憶し該情報を無線で送信可能なタグ」と共通する構成を適用する対象物において異なるものであるから、引用発明に引用文献2に記載された技術的事項を適用する動機付けがあるとはいえず、引用発明において、「医療に用いる医療具3に取り付けられた非接触ICタグ11」に本願発明1の「前記医療関連用品の情報」に相当する構成を記憶させておく必要がないから、引用発明に引用文献2に記載された技術的事項を適用する阻害要因があるといえる。 c 引用発明への適用について 上記bのとおり、引用発明に引用文献2に記載された技術的事項を適用する動機付けがあるとはいえず、阻害要因があるといえる。 また、上記aのとおり、引用文献2に記載された技術的事項は、相違点1に係る本願発明1の、使用時に前記医療関連用品から取り外された「前記ラベル」又は「前記ラベル」が取り付けられたままの使用済みの前記医療関連用品が入れられる廃棄物容器と、を備え、前記廃棄物容器が、内部に入れられた「前記ラベルの前記RFIDタグ」から送信された「前記用品情報信号」を受信すると共に受信した「前記用品情報信号」を送信する容器側送受信部を備え、前記情報管理部が、「前記容器側送受信部が送信した前記用品情報信号を受信する管理側受信部」と、「前記管理側受信部で受信した前記用品情報信号を記憶する情報記憶部」とを備えることに相当する構成を備えたものでないから、仮に引用発明に引用文献2に記載された技術的事項を適用したとしても、相違点1に係る本願発明1の構成に至らない。 (イ)引用文献3~5に記載された技術的事項について a 引用文献3に記載された技術的事項について (a)相違点1に係る本願発明1の構成について 本願発明1と引用文献3に記載された技術的事項を対比する。 後者は「前記サーバーコンピュータ1の指示手段は、手術用キットの受注と同時に手術後にこれらの手術用キットを一括して封入する廃棄物容器を同時に発注医療機関に搬送するように自社の搬送センター10に指示をし、手術用キット情報受注管理手段で管理するデータを、各種伝票、札、ラベル、シール、バーコード、ICタグ様式で印字又は発行する印字・発行手段を有しており、各医療機関や発注会社からの受注をうけ、或いは生産工場8や搬送センター10へ指示する場合に対応する各種伝票や、搬送する手術用キット及び廃棄物容器毎の物品名、送付先宛名、手術室名、患者ID、納入会社名等の必要事項を選択して印字したり、発行するようにして」いるところ、後者の「手術用キット」は前者の「医療関連用品」に、後者の「各種伝票、札、ラベル、シール」は前者の「ラベル」に、後者の「手術後にこれらの手術用キットを一括して封入する廃棄物容器」は前者の「使用済みの前記医療関連用品が入れられる廃棄物容器」にそれぞれ相当する。 ここで、後者の「ICタグ」と前者の「RFIDタグ」とは、「情報を記憶するタグ」であることにおいて共通するものであって、後者の「印字・発行手段」が、「手術用キット情報受注管理手段で管理するデータを、各種伝票、札、ラベル、シール、バーコード、ICタグ様式で印字又は発行する」ものは、「各医療機関や発注会社からの受注をうけ、或いは生産工場8や搬送センター10へ指示する場合に対応する各種伝票や、搬送する手術用キット及び廃棄物容器毎の物品名、送付先宛名、手術室名、患者ID、納入会社名等の必要事項を選択して印字したり、発行するようにして」いるから、後者の「各種伝票、札、ラベル、シール」は「手術用キット」に取り付けられるものといえるところ、前者の「医療関連用品に取り付けられたラベル」に相当し、後者の「手術用キットを一括して封入する廃棄物容器」は、前者の「使用時に前記医療関連用品から取り外された前記ラベル又は前記ラベルが取り付けられたままの使用済みの前記医療関連用品が入れられる廃棄物容器」に相当する。 以上から、引用文献3に記載された技術的事項は、相違点1に係る本願発明1の構成と「医療関連用品に取り付けられたラベルと、使用時に前記医療関連用品から取り外された前記ラベル又は前記ラベルが取り付けられたままの使用済みの前記医療関連用品が入れられる廃棄物容器とを備え、情報を記憶するタグを備え」ることにおいて共通する構成を具備したものといえる。 しかしながら、引用文献3に記載された技術的事項には、「各種伝票、札、ラベル、シール」が、前記「手術用キット」の情報を記憶し「該情報を含む用品情報信号」を無線で送信可能な「ICタグ」として「RFIDタグ」を備え、前記廃棄物容器が、内部に入れられた前記「各種伝票、札、ラベル、シール」の前記「RFIDタグ」から送信された「前記用品情報信号」を受信すると共に受信した「前記用品情報信号」を送信する容器側送受信部を備え、前記情報管理部が、「前記容器側送受信部が送信した前記用品情報信号を受信する管理側受信部」と、「前記管理側受信部で受信した前記用品情報信号を記憶する情報記憶部」とを備える構成の特定がないから、相違点1に係る本願発明1の「前記ラベル」が、「前記医療関連用品の情報」を記憶し「該情報を含む用品情報信号」を無線で送信可能な「RFIDタグ」を備え、前記廃棄物容器が、内部に入れられた「前記ラベルの前記RFIDタグ」から送信された「前記用品情報信号」を受信すると共に受信した「前記用品情報信号」を送信する容器側送受信部を備え、前記情報管理部が、「前記容器側送受信部が送信した前記用品情報信号を受信する管理側受信部」と、「前記管理側受信部で受信した前記用品情報信号を記憶する情報記憶部」とを備える構成を具備したものとはいえず、引用文献3には当該構成を具備させることについての記載も示唆もない。 (b)動機付け 引用文献3に記載された技術的事項の解決しようとする課題として、上記「第4 3(1)」の摘示(3イ)【0009】には「手術用キット医療用具製造会社が、正式受注を受けた段階で準備した手術用キットとそれらを使用後に封入する廃棄物容器とを一緒に医療機関に搬送すると共に、手術終了データを受信した後に廃棄物収集・搬送業者に回収指示を発信できる新規な医療廃棄物処理システムを提供する」との記載がある。 そうすると、上記「(ア)b(a)」に示す引用発明の課題と引用文献3に記載された技術的事項の課題は異なるものといえるから、引用発明に引用文献3に記載された技術的事項を適用する動機付けがあるとはいえない。 (c)引用発明への適用について 上記(b)のとおり、引用発明に引用文献3に記載された技術的事項を適用する動機付けがあるとはいえず、上記(a)のとおり、引用文献3に記載された技術的事項は、相違点1に係る本願発明1の「前記ラベル」が、「前記医療関連用品の情報」を記憶し「該情報を含む用品情報信号」を無線で送信可能な「RFIDタグ」を備え、前記廃棄物容器が、内部に入れられた「前記ラベルの前記RFIDタグ」から送信された「前記用品情報信号」を受信すると共に受信した「前記用品情報信号」を送信する容器側送受信部を備え、前記情報管理部が、「前記容器側送受信部が送信した前記用品情報信号を受信する管理側受信部」と、「前記管理側受信部で受信した前記用品情報信号を記憶する情報記憶部」とを備える構成を具備したものとはいえず、引用文献3には当該構成を具備させることについての記載も示唆もないから、仮に引用発明に引用文献3に記載された技術的事項を適用したとしても、相違点1に係る本願発明1の構成に至らない。 b 引用文献4及び5に記載された技術的事項について (a)引用文献4~5には、上記相違点1に係る本願発明1の構成における、医療関連用品に取り付けられた「ラベル」と、使用時に前記医療関連用品から取り外された「前記ラベル」又は「前記ラベル」が取り付けられたままの使用済みの前記医療関連用品が入れられる廃棄物容器と、を備え、「前記ラベル」が、「前記医療関連用品の情報」を記憶し「該情報を含む用品情報信号」を無線で送信可能な「RFIDタグ」を備え、前記廃棄物容器が、内部に入れられた「前記ラベルの前記RFIDタグ」から送信された「前記用品情報信号」を受信すると共に受信した「前記用品情報信号」を送信する容器側送受信部を備え、前記情報管理部が、「前記容器側送受信部が送信した前記用品情報信号を受信する管理側受信部」と、「前記管理側受信部で受信した前記用品情報信号を記憶する情報記憶部」とを備えることは記載されていない。 (b)引用文献4に記載された技術的事項の解決しようとする課題として、上記「第4 4(1)」の摘示(4イ)【0004】には「地域の医療業務や介護業務において、訪問診療、訪問看護、訪問介護の実績管理、病院業務のオーダリング、診療報酬や介護報酬の請求管理、要介護者のADL測定データの管理、財務管理、労務管理などを、それぞれのデータを連動し、一元管理できるようにし、さらに、インターネット網を介してデータを送受信できるシステムを提供すること」との記載がある。 引用文献5に記載された技術的事項の解決しようとする課題として、上記「第4 5(1)」の摘示(5イ)【0004】には「配達物の投函を居住者等に知らせることができる配達物受け箱システムを提供すること」との記載がある。 そうすると、上記「(ア)b(a)」に示す引用発明の課題と引用文献4又は5に記載された技術的事項の課題は異なるものといえるから、引用発明に引用文献4又は5に記載された技術的事項を適用する動機付けがあるとはいえない。 (c)引用発明は、「医療に用いる医療具3に取り付けられた非接触ICタグ11」を備える「医療具管理システム1」であり、引用文献5に記載された技術的事項は「配達物Aに貼付されている非接触ICタグ」を用いる「配達物受け箱システム」であって、両者はICタグを用いたシステムである点では一応共通するものの、ICタグの用途において異なるものといえる。 そうすると、引用発明と引用文献5に記載された技術的事項とはICタグの用途の属する技術分野が異なるから、この点においても引用発明に引用文献5に記載された技術的事項を適用する動機付けがあるとはいえない。 (d)よって、引用発明に引用文献4又は5に記載された技術的事項を適用する動機付けがあるとはいえず、仮に引用発明に引用文献4又は5に記載された技術的事項を適用したとしても、相違点1に係る本願発明1の構成に至らない。 (ウ)まとめ 以上のとおり、引用発明に引用文献2~5に記載された技術的事項を適用する動機付けがあるとはいえない。 また、上記(ア)及び(イ)を踏まえると、引用文献2~5には、上記相違点1に係る本願発明1の、 使用時に前記医療関連用品から取り外された「前記ラベル」又は「前記ラベル」が取り付けられたままの使用済みの前記医療関連用品が入れられる廃棄物容器と、を備え、前記廃棄物容器が、内部に入れられた「前記ラベルの前記RFIDタグ」から送信された「前記用品情報信号」を受信すると共に受信した「前記用品情報信号」を送信する容器側送受信部を備え、前記情報管理部が、「前記容器側送受信部が送信した前記用品情報信号を受信する管理側受信部」と、「前記管理側受信部で受信した前記用品情報信号を記憶する情報記憶部」とを備えること に相当する構成を具備させることについては記載も示唆もなく、上記(ア)及び(イ)に示すように、仮に引用発明に引用文献2~5に記載された技術的事項を適用したとしても、相違点1に係る本願発明1の構成に至らない。 イ 相違点2について 相違点2についての検討も、最初に引用文献2に記載された技術的事項について検討し、次に引用文献3~5に記載された技術的事項について検討する。 (ア)引用文献2に記載された技術的事項について 上記「ア(ア)b」に示すとおり、引用発明に引用文献2に記載された技術的事項を適用する動機付けがあるとはいえず、適用に阻害要因があるといえる。 また、引用文献2は、原査定において相違点1に係る本願発明1の「RFIDタグはラベルを介して医療関連用品に取り付けられている」ことの容易想到性を示すために引用されたものであり、上記ア(ア)に示す事項が記載されるに留まるものであって、引用文献2には、相違点2に係る本願発明1の「複数の」病院にある「複数の」手術室に前記廃棄物容器が「それぞれ」設置され、前記情報管理部の前記管理側受信部が、「複数の」前記廃棄物容器の容器側送受信部から通信回線を介して送信される「前記用品情報信号」を通信回線を介して受信可能であり、「前記情報管理部が、複数の前記病院の外部に設置され、複数の前記病院で使用された前記医療関連用品の情報を一括して収集し、集中管理し、前記廃棄物容器が、開閉可能な蓋部を有し、前記容器側送受信部が、前記蓋部の開閉に連動して、前記用品情報信号の送受信を行う」との構成は記載されていないから、引用文献2に記載された技術的事項を適用したとしても、相違点2に係る本願発明1の構成に至らない。 (イ)引用文献3~5に記載された技術的事項について a 引用文献3に記載された技術的事項 (a)相違点1に係る本願発明1の構成について 本願発明1と引用文献3に記載された技術的事項を対比する。 (a-1)後者の「クライアントコンピュータ端末5」は「複数の医療機関の各医局に設置され」、「手術後の使用済みキットを封入した廃棄物容器の取引データを管理する廃棄物データ管理手段として、前記搬送センターより手術用キットと一緒に搬送された廃棄物容器の受け入れ、回収を記録する受け入れ・回収機能と、手術後に搬送を依頼するための搬送指示機能とを有し」たものであり、ここで、「手術用キットと一緒に搬送され」るものであり、「手術後の使用済みキットを封入した廃棄物容器」が、手術室に設置されることは技術的に明らかであるところ、後者の「廃棄物容器」は、「複数の医療機関」の各「手術室」、すなわち「複数の」手術室に「それぞれ」設置されたものといえるから、上記「ア(イ)a(a)」における対比も踏まえると、前者の「複数の」病院にある「複数の」手術室に「それぞれ」設置された「前記廃棄物容器」に相当する。 (a-2)後者の「サーバーコンピュータ1」は、本願発明1の「情報管理部」に相当し、後者の「サーバーコンピュータ1」は「医薬用具製造会社」のものであって「複数の医療機関の各医局に設置されたクライアントコンピュータ端末5とは専用回線又はインターネット通信網で」「接続され」るものであるから、「複数の医療機関」の外部に設置されたものといえる。 また、後者の「サーバーコンピュータ1」「の指示手段は、手術用キットの受注と同時に手術後にこれらの手術用キットを一括して封入する廃棄物容器を同時に発注医療機関に搬送するように自社の搬送センター10に指示をし」、当該「サーバーコンピュータ1」は「医療機関において手術が終了したデータをクライアントコンピュータ5に入力すると」、「廃棄物容器を回収するように指示が入るために、指示を受けた納入会社は提携する廃棄物収集・搬送業者に収集箇所を指定して、指定した廃棄物容器を回収するようにオンライン伝達ができる」ものであり、後者の「各医療機関側のクライアントコンピュータ端末5」は、「手術後の使用済みキットを封入した廃棄物容器の取引データを管理する廃棄物データ管理手段として、前記搬送センターより手術用キットと一緒に搬送された廃棄物容器の受け入れ、回収を記録する受け入れ・回収機能と、手術後に搬送を依頼するための搬送指示機能とを有し、手術終了データを医療機関側のクライアントコンピュータ端末5に入力すると自動的に医療用具製造会社のサーバーコンピュータ1に前記廃棄物容器の回収指示が送信されるようにプログラムされて」いるものである。 よって、後者の「サーバーコンピュータ1」は、「各医療機関側のクライアントコンピュータ端末5」を介して、複数の「医療機関」で使用された「手術用キット」の情報を「手術用キットを一括して封入する廃棄物容器」の情報とともに一括して収集し、集中管理するものといえる。 以上を踏まえると、 後者の「手術用キット及び廃棄物容器を納入する医薬用具製造会社のサーバーコンピュータ1は、複数の医療機関の各医局に設置されたクライアントコンピュータ端末5とは専用回線又はインターネット通信網で、また該会社の生産工場又は搬送センターのコンピュータ端末6、9とは専用回線で、ディーラーのコンピュータ端末11、廃棄物収集・搬送業者のコンピュータ端末12及び廃棄物焼却業者のコンピュータ端末13とはインターネット通信網で接続され、医薬用具製造会社のサーバーコンピュータ1の手術用キット管理手段は、手術室予約確定の段階で手術用キットの正式受注を受ける受注機能を有し、手術用キット及び廃棄物容器の搬送を搬送センター10に指示し、前記サーバーコンピュータ1の手術用キット受注管理手段は、出荷する各手術用キット及び廃棄物容器毎の商品マスタ、納品先マスタ、担当者マスタ、医療機関マスタ、廃棄物容器収集・搬送会社マスタ、焼却会社マスタ等の何れか1種以上のマスタ機能を有して、各関連のデータをマスタ毎にデータベース2内で個別に管理でき、前記サーバーコンピュータ1の指示手段は、手術用キットの受注と同時に手術後にこれらの手術用キットを一括して封入する廃棄物容器を同時に発注医療機関に搬送するように自社の搬送センター10に指示をし、手術用キット情報受注管理手段で管理するデータを、各種伝票、札、ラベル、シール、バーコード、ICタグ様式で印字又は発行する印字・発行手段を有しており、発注先への納品データを管理するために、手術用キット及び廃棄物容器の外部に製品コード、搬送先機関名、手術室名、患者ID、回収会社、焼却会社名等の必要事項を印字できるようになっており、また印字したデータはサーバーコンピュータ1に送信されて、同様にデータ管理されており」、「医療機関において手術が終了したデータをクライアントコンピュータ5に入力すると、医薬機器製造メーカーのサーバーコンピュータ1に廃棄物容器を回収するように指示が入るために、指示を受けた納入会社は提携する廃棄物収集・搬送業者に収集箇所を指定して、指定した廃棄物容器を回収するようにオンライン伝達ができること」は、 前者の「前記情報管理部が、複数の前記病院の外部に設置され、複数の前記病院で使用された前記医療関連用品の情報を一括して収集し、集中管理し」ていることに相当する。 (a-3)以上から、引用文献3に記載された技術的事項は、相違点2に係る本願発明1の構成と、「複数の」病院にある「複数の」手術室に前記廃棄物容器が「それぞれ」設置され、「前記情報管理部が、複数の前記病院の外部に設置され、複数の前記病院で使用された前記医療関連用品の情報を一括して収集し、集中管理」することにおいて共通する構成を具備したものといえる。 しかしながら、引用文献3に記載された技術的事項は、サーバーコンピュータ1の「管理側受信部が、複数の前記廃棄物容器の容器側送受信部から通信回線を介して送信される用品情報信号を通信回線を介して受信可能であり」、前記廃棄物容器が、「開閉可能な蓋部を有し、前記容器側送受信部が、前記蓋部の開閉に連動して、前記用品情報信号の送受信を行う」するものでないから、相違点2に係る本願発明1の前記情報管理部の「前記管理側受信部が、複数の前記廃棄物容器の容器側送受信部から通信回線を介して送信される前記用品情報信号を通信回線を介して受信可能であり」、前記廃棄物容器が、「開閉可能な蓋部を有し、前記容器側送受信部が、前記蓋部の開閉に連動して、前記用品情報信号の送受信を行う」ことに相当する構成を具備したものとはいえず、また引用文献3にはそのように構成することの記載も示唆もない。 (b)引用発明への適用について 上記「ア(イ)a(b)」に示すように、引用発明と引用文献3に記載された技術的事項とは課題が異なるから、引用発明に引用文献3に記載された技術的事項を適用する動機付けがあるとはいえない。 また、上記(a)のとおり、引用文献3に記載された技術的事項は、相違点2に係る本願発明1の前記情報管理部の「前記管理側受信部が、複数の前記廃棄物容器の容器側送受信部から通信回線を介して送信される前記用品情報信号を通信回線を介して受信可能であり」、前記情報管理部が、複数の前記病院の外部に設置され、複数の前記病院で使用された前記医療関連用品の情報を「一括して」収集し、「集中」管理し、前記廃棄物容器が、「開閉可能な蓋部を有し、前記容器側送受信部が、前記蓋部の開閉に連動して、前記用品情報信号の送受信を行う」ことに相当する構成を具備したものとはいえず、引用文献3には当該構成を具備させることについての記載も示唆もないから、仮に引用発明に引用文献3に記載された技術的事項を適用したとしても、相違点2に係る本願発明1の構成に至らない。 b 引用文献4に記載された技術的事項 (a)相違点2に係る本願発明1の構成について 本願発明1と引用文献4に記載された技術的事項を対比する。 後者の「複数の診療所や複数の病院」は前者の「複数の病院」に相当し、後者の「在庫管理」は前者の「前記病院で使用された前記医療関連用品の情報」に相当する。 そして、後者の「外部計算センター」は「病院」の外部にあることは技術的に明らかであることを踏まえると、後者の「複数の診療所や複数の病院での診療報酬や、投与薬剤などの請求業務などを行い、複数の診療所や複数の病院の薬剤などの一括仕入れを行うなどで、複数の診療所や複数の病院の買掛管理、在庫管理、原価管理、財務管理、給与管理を効率的に行うものであって、外部計算センターでは、病院については、請求に関わる業務の明細の管理、買掛管理、在庫管理、原価管理、財務管理、給与管理、を行う」ことは、本願発明1の「前記情報管理部が、複数の前記病院の外部に設置され、複数の前記病院で使用された前記医療関連用品の情報を一括して収集し、集中管理し」ていることに相当する。 以上から、引用文献4に記載された技術的事項は、相違点2に係る本願発明1の構成と、「前記情報管理部が、複数の前記病院の外部に設置され、複数の前記病院で使用された前記医療関連用品の情報を一括して収集し、集中管理し」ていることにおいて共通する構成を具備したものといえる。 しかしながら、引用文献4に記載された技術的事項は「複数の診療所や複数の病院」に「複数の手術室に前記廃棄物容器がそれぞれ設置され」、前記情報管理部の「前記管理側受信部が、複数の前記廃棄物容器の容器側送受信部から通信回線を介して送信される前記用品情報信号を通信回線を介して受信可能であり」、「前記廃棄物容器が、開閉可能な蓋部を有し、前記容器側送受信部が、前記蓋部の開閉に連動して、前記用品情報信号の送受信を行う」ものでないから、相違点2に係る本願発明1の「複数の」病院にある「複数の」手術室に前記廃棄物容器が「それぞれ」設置され、前記情報管理部の前記管理側受信部が、「複数の」前記廃棄物容器の容器側送受信部から通信回線を介して送信される「前記用品情報信号」を通信回線を介して受信可能であり、前記廃棄物容器が、開閉可能な蓋部を有し、前記容器側送受信部が、前記蓋部の開閉に連動して、前記用品情報信号の送受信を行う」ことに相当する構成を具備したものとはいえず、また引用文献4にはそのように構成することの記載も示唆もない。 (b)引用発明への適用について 上記「ア(イ)b(b)」に示すように、引用発明と引用文献4に記載された技術的事項とは課題が異なるから、引用発明に引用文献4に記載された技術的事項を適用する動機付けがあるとはいえない。 また、上記(a)のとおり、引用文献4に記載された技術的事項は、相違点2に係る本願発明1の「複数の」病院にある「複数の」手術室に前記廃棄物容器が「それぞれ」設置され、前記情報管理部の前記管理側受信部が、「複数の」前記廃棄物容器の容器側送受信部から通信回線を介して送信される「前記用品情報信号」を通信回線を介して受信可能であり、前記廃棄物容器が、開閉可能な蓋部を有し、前記容器側送受信部が、前記蓋部の開閉に連動して、前記用品情報信号の送受信を行う」ことに相当する構成を具備したものとはいえず、引用文献4には当該構成を具備させることについての記載も示唆もないから、仮に引用発明に引用文献4に記載された技術的事項を適用したとしても、相違点2に係る本願発明1の構成に至らない。 c 引用文献5に記載された技術的事項 (a)相違点2に係る本願発明1の構成について 本願発明1と引用文献5に記載された技術的事項を対比する。 後者の「配達物受け箱1」が「投函扉2の近傍にその開閉を検出するスイッチを設け、投函扉2が開かれたことで前記スイッチがONしたときにバーコードリーダ7や非接触ICタグリーダ8への駆動電力供給を行うとすることで節電を図る構造を採用してもよ」いことは、「配達物受け箱1」が開閉可能な「投函扉2」を有するといえる。 そうすると、後者の「投函扉2が開かれたことで前記スイッチがONしたときにバーコードリーダ7や非接触ICタグリーダ8への駆動電力供給を行うとすることで節電を図る構造を採用してもよく、ホームサーバ11が携帯電話機能を備えることで直接に居住者の携帯端末に情報を送信したり、送り主に情報を送信するようにしてもよい」ことと、本願発明1の「前記廃棄物容器が、開閉可能な蓋部を有し、前記容器側送受信部が、前記蓋部の開閉に連動して、前記用品情報信号の送受信を行う」こととは、「容器が、開閉可能な蓋部を有し」ていることにおいて共通する。 また、後者は「投函扉2」の開閉に連動して「非接触ICタグリーダ8は、配達物Aに貼付されている非接触ICタグ(図示せず)から発せられる電波を受信してデータを取得」し、「情報出力装置9は、」「非接触ICタグリーダ8が読み取ったデータをホームサーバ11に送出し、」「ホームサーバ11が居住者の携帯端末に情報を送信する」ものといえるところ、後者の「情報出力装置9」は前者の「前記容器側送受信部」に相当し、後者の「配達物Aに貼付されている非接触ICタグ(図示せず)から発せられる電波」と前者の「前記用品情報信号」とは、「情報信号」であることにおいて共通する。 そうすると、後者の「配達物受け箱1内には、バーコードリーダ7及び非接触ICタグリーダ8を備える情報出力装置9が設けられ、非接触ICタグリーダ8は、配達物Aに貼付されている非接触ICタグから発せられる電波を受信してデータを取得するようになっており、情報出力装置9は、バーコードリーダ7或いは非接触ICタグリーダ8が読み取ったデータをホームサーバ11に送出し、バーコードリーダ7や非接触ICタグリーダ8へ常時駆動電極を供給するのではなく、投函扉2の近傍にその開閉を検出するスイッチを設け、投函扉2が開かれたことで前記スイッチがONしたときにバーコードリーダ7や非接触ICタグリーダ8への駆動電力供給を行うとすることで節電を図る構造を採用してもよく、ホームサーバ11が携帯電話機能を備えることで直接に居住者の携帯端末に情報を送信したり、送り主に情報を送信するようにしてもよい」ことと、前者の「前記容器側送受信部が、前記蓋部の開閉に連動して、前記用品情報信号の送受信を行う」こととは、「前記容器側送受信部が、前記蓋部の開閉に連動して、情報信号の送受信を行う」ことにおいて共通する。 以上から、引用文献5に記載された技術的事項は、相違点2に係る本願発明1の構成と、「容器が、開閉可能な蓋部を有し、前記容器側送受信部が、前記蓋部の開閉に連動して、情報信号の送受信を行う」ことにおいて共通する構成を具備したものといえる。 しかしながら、引用文献5に記載された技術的事項は、相違点2に係る本願発明1の「複数の」病院にある「複数の」手術室に前記廃棄物容器が「それぞれ」設置され、前記情報管理部の前記管理側受信部が、「複数の」前記廃棄物容器の容器側送受信部から通信回線を介して送信される「前記用品情報信号」を通信回線を介して受信可能であり、「前記情報管理部が、複数の前記病院の外部に設置され、複数の前記病院で使用された前記医療関連用品の情報を一括して収集し、集中管理し」、前記容器側送受信部が、前記蓋部の開閉に連動して、「前記用品情報信号」の送受信を行うことに相当する構成を具備したものとはいえず、また引用文献5にはそのように構成することの記載も示唆もない。 (b)引用発明への適用について 上記「ア(イ)b」(b)及び(c)に示すように、引用発明と引用文献5に記載された技術的事項とは技術分野及び課題が異なるから、引用発明に引用文献5に記載された技術的事項を適用する動機付けがあるとはいえない。 また、上記(a)のとおり、引用文献5に記載された技術的事項は、相違点2に係る本願発明1の「複数の」病院にある「複数の」手術室に前記廃棄物容器が「それぞれ」設置され、前記情報管理部の前記管理側受信部が、「複数の」前記廃棄物容器の容器側送受信部から通信回線を介して送信される「前記用品情報信号」を通信回線を介して受信可能であり、「前記情報管理部が、複数の前記病院の外部に設置され、複数の前記病院で使用された前記医療関連用品の情報を一括して収集し、集中管理し」、前記容器側送受信部が、前記蓋部の開閉に連動して、「前記用品情報信号」の送受信を行うことに相当する構成を具備したものとはいえず、引用文献5には当該構成を具備させることについての記載も示唆もないから、仮に引用発明に引用文献5に記載された技術的事項を適用したとしても、相違点2に係る本願発明1の構成に至らない。 (ウ)まとめ 以上のとおり、引用発明に引用文献2~5に記載された技術的事項を適用する動機付けがあるとはいえず、引用発明に引用文献2に記載された技術的事項を適用する阻害要因があるといえる。 また、上記(ア)及び(イ)を踏まえると、引用文献2~5には、上記相違点2に係る本願発明1の、 「管理側受信部が、複数の前記廃棄物容器の容器側送受信部から通信回線を介して送信される用品情報信号を通信回線を介して受信可能であ」ること に相当する構成を具備させることについては記載も示唆もなく、また、上記(ア)及び(イ)に示すように、仮に引用発明に引用文献2~5に記載された技術的事項を適用したとしても、相違点2に係る本願発明1の構成に至らない。 ウ 小括 したがって、本願発明1は、引用発明、引用文献2ないし5に記載された技術的事項に基いて当業者が容易に発明をできたものとはいえない。 2 本願発明2~4について 本願発明2~4は、本願発明1の発明特定事項を全て含み、さらに限定して発明を特定するものであるから、本願発明1と同じ理由により、引用発明、引用文献2ないし5に記載された技術的事項に基いて当業者が容易に発明をできたものではない。 第6 むすび 以上のとおり、原査定の理由によっては、本願を拒絶することはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2019-009959

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