特許拒絶査定不服審判
2019-009810
超高速航空機の熱防護と抵抗軽減方法及びシステム
- 審判番号
- 2019-009810
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2017-560861
- 請求日
- 2019年07月24日
- 審決日
- 2020年08月25日
- 公報発行日
- 2021年03月26日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】中国科学院▲寧▼波材料技▲術▼▲与▼工程研究所
- 【請求人代理人】鷲田 公一
- 【請求人】北京▲衛▼星▲環▼境工程研究所
- 【請求人代理人】鷲田 公一
- 審判長/審判官
- 審判長 氏原 康宏
- 審判官 藤井 昇
- 審判官 一ノ瀬 覚
- 分類
- P18 .121-WZF(B64G) / P18 .537-WZF(B64G)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2017-560861号「超高速航空機の熱防護と抵抗軽減方法及びシステム」拒絶査定不服審判事件〔平成28年 8月18日国際公開、WO2016/127932、平成30年 2月22日国内公表、特表2018-505099号〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
【理 由】
本願は、2016年(平成28年)2月6日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2015年2月13日、中華人民共和国(CN))を国際出願日とする出願であって、令和1年7月24日付け手続補正は、却下されることになったから、その請求項1~7に係る発明は、平成30年10月17日付けの手続補正書によって補正された特許請求の範囲の請求項1~7に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
これに対して、令和2年4月6日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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