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商標拒絶査定不服審判

2019-009106

インフォーマルリーダーシップ、インフォーマル、リーダーシップ

審判番号
2019-009106
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2017-151085
請求日
2019年07月05日
審決日
2019年08月14日
公報発行日
2019年11月29日
結論
却下
当事者
  • 【請求人】株式会社日本能率協会マネジメントセンター
  • 【請求人代理人】山田 洋資
  • 【請求人代理人】山田 文雄
審判長/審判官
  • 審判長 冨澤 美加
  • 審判官 小俣 克巳
  • 審判官 木住野 勝也
分類
T18 .03 -X (W091641)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法44条商標法56条1項特許法135条
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第44条、商標法第56条第1項、特許法第135条
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2017-151085拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 本件審判の請求を却下する。

理由

【理 由】 本願に対して平成31年4月2日付けで拒絶査定がされ、その査定の謄本は同月4日に本件審判請求人である出願人の代理人山田洋資に電子情報処理組織により送達されている。 その拒絶をすべき旨の査定に対する審判の請求は、商標法第44条の規定により査定の謄本の送達があった日から3月以内である令和1年7月4日までにされなければならないところ、本件審判の請求は同月5日にされているので、上記法定期間経過後の不適法な請求であり、その補正をすることができないものである。 したがって、本件審判の請求は、商標法第56条第1項の規定によって準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2019-009106

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