特許拒絶査定不服審判
2019-008969
自律型ガバレッジロボット
- 審判番号
- 2019-008969
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2016-244973外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2019年07月03日
- 審決日
- 2021年11月05日
- 公報発行日
- 2021年12月24日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】アイロボット・コーポレーション
- 【請求人代理人】飯田 雅人
- 【請求人代理人】崔 允辰
- 分類
- P18 .537-WYF(A47L) / P18 .121-WYF(A47L)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2016-244973「自律型ガバレッジロボット」拒絶査定不服審判事件〔平成29年 5月18日出願公開、特開2017- 80449、請求項の数(23)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、2008年(平成20年)5月9日(パリ条約による優先権主張 外国庁受理 2007年5月9日 (US)アメリカ合衆国 2007年5月17日 (US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする特願2010-507685号の一部を平成23年12月9日に新たな特許出願とした特願2011-269540号の一部を平成26年7月3日に新たな特許出願とした特願2014-137674号の一部を平成28年12月19日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1ないし23に係る発明は、特許請求の範囲の請求項1ないし23に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審で通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2019-008969