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特許拒絶査定不服審判

2019-008859

電気グリッドを用いてホームオートメーショングリッド又はネットワークを設定及び統合するための方法及び装置

審判番号
2019-008859
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2017-145829外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2019年07月02日
審決日
2020年09月28日
公報発行日
2020年12月25日
結論
請求不成立
審判長/審判官
分類
P18 .537-WZF(H02J)
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2017-145829「電気グリッドを用いてホームオートメーショングリッド又はネットワークを設定及び統合するための方法及び装置」拒絶査定不服審判事件〔平成29年11月 2日出願公開、特開2017-200439〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

【理 由】 本願は、平成29年 7月27日(遡及出願平成27年 2月26日)の出願であって、「電気グリッドを用いてホームオートメーショングリッド又はネットワークを設定及び統合するための方法及び装置」に関するものと認める。 これに対して、令和 2年 5月 7日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。 そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2019-008859

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