特許拒絶査定不服審判
2019-008859
電気グリッドを用いてホームオートメーショングリッド又はネットワークを設定及び統合するための方法及び装置
- 審判番号
- 2019-008859
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2017-145829外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2019年07月02日
- 審決日
- 2020年09月28日
- 公報発行日
- 2020年12月25日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】エルベックスビデオ株式会社
- 【請求人代理人】特許業務法人 谷・阿部特許事務所
- 分類
- P18 .537-WZF(H02J)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2017-145829「電気グリッドを用いてホームオートメーショングリッド又はネットワークを設定及び統合するための方法及び装置」拒絶査定不服審判事件〔平成29年11月 2日出願公開、特開2017-200439〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
【理 由】
本願は、平成29年 7月27日(遡及出願平成27年 2月26日)の出願であって、「電気グリッドを用いてホームオートメーショングリッド又はネットワークを設定及び統合するための方法及び装置」に関するものと認める。
これに対して、令和 2年 5月 7日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2019-008859