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商標拒絶査定不服審判

2019-008850

イイケイ

審判番号
2019-008850
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2016-138753
請求日
2019年07月02日
審決日
2020年03月16日
公報発行日
2020年05月29日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】三菱自動車工業株式会社
  • 【請求人代理人】杉村 憲司
  • 【請求人代理人】杉村 光嗣
  • 【請求人代理人】藤本 一
審判長/審判官
  • 審判長 半田 正人
  • 審判官 小松 里美
  • 審判官 山根 まり子
分類
T18 .15 -WY (W12)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項5号商標法3条2項
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第5号、商標法第3条第2項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2016-138753拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は,「eK」の文字を標準文字で表してなり,第12類「自動車並びにその部品及び附属品」を指定商品として,平成28年12月9日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は,「本願商標は,『eK』のローマ字2字を標準文字で表してなるものである。そして,ローマ字の1字又は2字は,品番,型式等を表した記号,符号として一般的に使用されるものであるから,本願商標をその指定商品に使用しても,商品の記号,符号の一類型として理解・認識させるにとどまる。そうすると,本願商標は,きわめて簡単で,かつ,ありふれた標章のみからなる商標であるものと認める。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第5号に該当する。また,本願商標が,使用をされた結果,需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができるに至っていると認めることはできず,本願商標が,商標法第3条第2項の要件を具備するということはできない。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は,「eK」の文字を標準文字で表してなるところ,これは,欧文字の小文字1字と大文字1字とを組合せた構成からなるものである。 そして,当審において職権をもって調査するも,かかる構成からなるものが,商品の品番,型番,種別,型式,規格等又は役務の種別,等級等を表した記号又は符号として,一般的に使用されている事実は発見できなかった。 加えて,本願の指定商品を取り扱う業界においては,かかる構成からなるものを商品名として採択されている実情があり,また,「eK」の文字が,請求人の製造に係る商品について使用されていることは確認できるものの,それが請求人以外の者の製造に係る商品について使用されている事実も発見できなかった。 してみれば,本願商標は,極めて簡単で,かつ,ありふれた標章のみからなるものとはいえないものである。 したがって,本願商標が商標法第3条第1項第5号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。 その他,本願について拒絶の理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2019-008850

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