審決検索MVP
← 検索一覧に戻る
商標拒絶査定不服審判

2019-008722

ジョセートシングルマザーノオカネノセンモンカ、ジョセートシングルマザーノ、ジョセートシングルマザー、オカネノセンモンカ、カネノセンモンカ、キンノセンモンカ

審判番号
2019-008722
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2017-172705
請求日
2019年06月28日
審決日
2019年10月21日
公報発行日
2019年12月27日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社マイライフエフピー
  • 【請求人代理人】大森 亜子
  • 【請求人代理人】村上 玲子
審判長/審判官
  • 審判長 冨澤 美加
  • 審判官 小俣 克巳
  • 審判官 木住野 勝也
分類
T18 .16 -WY (W3641)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項6号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第6号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2017-172705拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は、「女性とシングルマザーのお金の専門家」の文字を標準文字で表してなり、第36類及び第41類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成29年12月25日に登録出願され、その後、指定役務については、当審における令和元年7月3日付け及び同年9月4日付けの手続補正書により、最終的に、第36類「金融又は財務に関する情報の提供,株式市況に関する情報の提供,保険情報の提供,建物又は土地の情報の提供,企業の信用に関する調査」及び第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,図書及び記録の供覧,電子出版物の提供,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),オンラインによる映像の提供(ダウンロードできないものに限る。),文章の執筆」と補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、『女性とシングルマザーのお金の専門家』の文字を標準文字で表示してなるところ、その構成中『女性』の文字は、『女。女子。婦人。また、その性。』の意味を有する語であり、『シングルマザー』の文字は、『離婚した母や未婚の母など、一人で子供を育てている母親。』の意味を有する語であり、『お金』の文字は、『貨幣としての黄金など。金銭。』の意味を有する『金』に、聞き手に対する丁寧を表す接頭辞である『お』を付した語であり、『専門家』の文字は、『ある学問分野や事柄などを専門に研究・担当し、それに精通している人。』の意味を有する語であって、全体として『女性とシングルマザーのお金に関する専門家』程の意味合いを容易に認識させるとみるのが自然である。そして、本願指定役務を提供する業界においては、公認会計士やファイナンシャルプランナー等、金銭を扱う専門家が『お金の専門家』と称されており、女性やシングルマザーを対象とした、これらの専門家による相談業務やセミナー等が一般に行われている実情がある。そうすると、本願商標をその指定役務に使用したときには、これに接する取引者・需要者は、全体として『女性とシングルマザーを対象とした、公認会計士やファイナンシャルプランナー等の専門家によって提供される役務』であることを認識するにとどまり、自他役務の識別標識として機能するものとは認められず、何人かの業務に係る役務であるかを認識することができないというべきである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、上記1のとおり、「女性とシングルマザーのお金の専門家」の文字からなるところ、その構成文字は、同じ書体、同じ大きさをもって、等間隔に表されており、全体として、まとまりのよい一体のものとして把握し得るものである。 そして、原審説示のように、金銭を扱う専門家が「お金の専門家」と称されていたり、女性やシングルマザーを対象とした、これらの専門家による相談業務やセミナー等が行われている実情があるとしても、本願商標の構成文字全体からは、本願の指定役務との関係において、直接的かつ具体的な意味合いを理解させるとはいい難いものである。 さらに、当審において職権をもって調査するも、本願の指定役務を取り扱う業界において、「女性とシングルマザーのお金の専門家」の文字が、役務の宣伝広告等として一般的に使用されている事実を発見できず、また、本願の指定役務の取引者、需要者が、当該文字を自他役務の識別標識とは認識しないというべき事情も発見できなかった。 そうすると、本願商標は、これをその指定役務に使用しても、自他役務の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであるから、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標とはいえないものである。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。

J-PlatPat 審決検索を開く
2019-008722

メモ・タグ(非公開)

あなただけに表示されます。審決本文の公開範囲は変わりません。

メモとタグは Pro の機能です。ログイン/Proでメモを保存