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特許拒絶査定不服審判

2019-008564

幹細胞及びそのデータを獲得する方法

審判番号
2019-008564
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2014-127876
請求日
2019年06月26日
審決日
2020年10月20日
公報発行日
2021年05月28日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】ステムバイオス テクノロジーズ,インコーポレイテッド
  • 【請求人代理人】伊東 忠重
  • 【請求人代理人】伊東 忠彦
  • 【請求人代理人】大貫 進介
審判長/審判官
  • 審判長 長井 啓子
  • 審判官 山本 晋也
  • 審判官 高堀 栄二
分類
P18 .537-WZF(C12Q) / P18 .113-WZF(C12Q) / P18 .121-WZF(C12Q) / P18 .161-WZF(C12Q)
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2014-127876「幹細胞及びそのデータを獲得する方法」拒絶査定不服審判事件〔平成27年 1月15日出願公開、特開2015-  6184〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

【理 由】 本願は、平成26年 6月23日(パリ条約による優先権主張 2013年 6月24日 (US)アメリカ合衆国 2013年12月 6日 (US)アメリカ合衆国)の出願であって、その請求項1-11に係る発明は、令和 1年 6月26日付け手続補正書の特許請求の範囲の請求項1-11に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 これに対して、令和 2年 5月27日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。 そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

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2019-008564

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