特許拒絶査定不服審判
2019-008409
電子デバイスグレード単結晶ダイヤモンド及びその製造方法
- 審判番号
- 2019-008409
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2017-537446外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2019年06月25日
- 審決日
- 2021年06月15日
- 公報発行日
- 2021年07月30日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 分類
- P18 .113-WYF(C30B) / P18 .121-WYF(C30B) / P18 .537-WYF(C30B)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2017-537446「電子デバイスグレード単結晶ダイヤモンド及びその製造方法」拒絶査定不服審判事件〔平成28年 7月21日国際公開、WO2016/114716、平成30年 1月25日国内公表、特表2018-502041、請求項の数(16)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、2015年(平成27年)12月28日(パリ条約による優先権主張 外国庁受理 2015年 1月14日(SG)シンガポール共和国、2015年 7月10日(SG)シンガポール共和国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~16に係る発明は、令和3年 4月19日付けの手続補正書によって補正された特許請求の範囲の請求項1~16に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2019-008409