意匠拒絶査定不服審判
2019-007230
スマートフォン
- 審判番号
- 2019-007230
- 法域
- 意匠
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 意願2018-006390外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2019年06月03日
- 審決日
- 2019年12月03日
- 公報発行日
- 2020年01月31日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】エルジー ディスプレイ カンパニー リミテッド
- 【請求人代理人】園田・小林特許業務法人
- 分類
- D18 .121-WY (H7-7)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
意願2018- 6390「スマートフォン」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、物品の部分について意匠登録を受けようとする、平成30年(2018年)3月26日(パリ条約による優先権主張 2017年9月27日、大韓民国)の意匠登録出願であり、その意匠は、意匠に係る物品を「スマートフォン」とし、その形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合を願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりとしたものである。
そして、本願の意匠について原査定の拒絶理由を検討するとその拒絶理由によって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
一方、本願の意匠は、本願と同じ出願人による本願と同日(第一国の出願日)に出願された意匠登録出願(意願2018-6392号)の意匠と類似するところ、審判請求人は、令和1年11月7日に手続補正書を提出して願書の「本意匠の表示」の欄を追加し、本意匠を意願2018-6392号(意匠登録第1619656号)とする補正を行った。
そうすると、他に本願を拒絶すべき理由を発見しないので、本願の意匠は、上記意匠を本意匠とする関連意匠として意匠登録を受けることができる。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2019-007230