特許拒絶査定不服審判
2019-006730
EP4介在性骨関連疾患及び病態用ジフルオロラクタム組成物
- 審判番号
- 2019-006730
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2017-091147
- 請求日
- 2019年05月23日
- 審決日
- 2020年08月03日
- 公報発行日
- 2020年09月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ケイマン ケミカル カンパニー, インコーポレーテッド
- 【請求人代理人】小野 新次郎
- 【請求人代理人】山本 修
- 【請求人代理人】宮前 徹
- 【請求人代理人】中西 基晴
- 【請求人代理人】山口 晶子
- 審判長/審判官
- 審判長 村上 騎見高
- 審判官 天野 宏樹
- 審判官 冨永 保
- 分類
- P18 .4 -WYF(A61K) / P18 .537-WYF(A61K)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2017- 91147「EP4介在性骨関連疾患及び病態用ジフルオロラクタム組成物」拒絶査定不服審判事件〔平成29年 9月14日出願公開、特開2017-160237、請求項の数(30)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、2013年7月19日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2013年3月15日 (US)アメリカ合衆国 2012年7月19日 (US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする特願2015-523282号の一部を、平成29年5月1日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1~30に係る発明は、令和2年6月29日付けの手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1~30に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審において通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2019-006730