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商標拒絶査定不服審判

2019-006595

ヤサシイクーカン、ヤサシークーカン、ヤサシー、クーカン

審判番号
2019-006595
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2018-005288
請求日
2019年05月21日
審決日
2019年12月17日
公報発行日
2020年02月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】小林製薬株式会社
  • 【請求人代理人】山田 威一郎
審判長/審判官
  • 審判長 岩崎 安子
  • 審判官 小田 昌子
  • 審判官 石塚 利恵
分類
T18 .16 -WY (W0305)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項6号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第6号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2018-5288拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は、「やさしい空間」の文字を標準文字で表してなり、第3類及び第5類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成30年1月18日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、『やさしい空間』の文字を標準文字で表してなるところ、香りに関する商品を取り扱う業界において、香りが強すぎない商品や心地よい香りの商品のように、人に悪い影響を与えないような香りの商品が製造・販売されており、そのような商品であることを表すものとして、『やさしい○○』の文字が使用されている実情がある。また、同業界において、部屋等を消臭、あるいは香料や芳香剤を使用して、臭い・香りが強すぎない空間や心安らぐ空間のように、人に悪い影響を与えないような香りがする空間にすることをうたった商品が製造・販売されており、そのような商品であることを表すものとして、『やさしい空間』の文字がしばしば使用されている実情がある。そうすると、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する需要者は、単に『やさしい空間(臭い・香りが強すぎない空間、心安らぐ空間)を演出する商品』程の意味合いを表したものと認識するにすぎず、本願商標は、何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標というのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、前記1のとおり、「やさしい空間」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成において、「周囲や相手に気をつかって控え目である。悪い影響を及ぼさない」等の意味を有する「やさしい」の文字と、「物体が存在しない、相当に広がりのある部分。あいている所。」の意味を有する「空間」の文字(いずれも、株式会社岩波書店「広辞苑第六版」)を結合したものであるところ、看者をしてその構成文字全体から原審説示の意味合いを容易に認識させるとはいい難いものである。 また、当審において職権をもって調査するも、「やさしい空間」の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、取引上一般に使用されているというべき事情はもとより、該文字が自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないというべき事情も発見できなかった。 そうすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというべきであるから、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標とはいえないものである。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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