商標拒絶査定不服審判
2019-006354
ブライターエネルギー、ブライターエナジー、ブライター、エネルギー、エナジー
- 審判番号
- 2019-006354
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2017-024609
- 請求日
- 2019年05月15日
- 審決日
- 2019年09月20日
- 公報発行日
- 2019年11月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】出光興産株式会社
- 【請求人代理人】特許業務法人はなぶさ特許商標事務所
- 【請求人】昭和シェル石油株式会社
- 【請求人代理人】特許業務法人はなぶさ特許商標事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 小出 浩子
- 審判官 山田 啓之
- 審判官 阿曾 裕樹
- 分類
- T18 .91 -WY (W20)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第6条第1項、商標法第6条第2項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2017-24609拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 本願商標
本願商標は,「Brighter Energy」の文字を標準文字で表してなり,第1類ないし第45類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,平成29年2月27日に登録出願されたものである。
その後,原審における平成29年10月27日付けの手続補正書,同30年2月8日付けの手続補正書及び同31年4月26日付けの手続補正書,並びに当審における令和元年5月15日付けの手続補正書により,その指定商品は,第20類「海泡石,こはく,荷役用パレット(金属製のものを除く。),養蜂用巣箱,美容院用椅子,理髪用椅子,プラスチック製バルブ(機械要素に当たるものを除く。),貯蔵槽類(金属製又は石製のものを除く。),輸送用コンテナ(金属製のものを除く。),カーテン金具,金属代用のプラスチック製締め金具,くぎ・くさび・ナット・ねじくぎ・びょう・ボルト・リベット及びキャスター(金属製のものを除く。),座金及びワッシャー(金属製・ゴム製又はバルカンファイバー製のものを除く。),錠(電気式又は金属製のものを除く。),クッション,座布団,まくら,マットレス,包装袋用又は包装容器用のプラスチック製ジッパーテープ,包装袋用又は包装容器用の再封可能なプラスチック製ジッパーテープ,木製・竹製又はプラスチック製の包装用容器,ししゅう用枠,ネームプレート及び標札(金属製のものを除く。),うちわ,扇子,植物の茎支持具(金属製のものを除く。),愛玩動物用ベッド,犬小屋,小鳥用巣箱,きゃたつ及びはしご(金属製のものを除く。),郵便受け(金属製又は石製のものを除く。),帽子掛けかぎ(金属製のものを除く。),買物かご,家庭用水槽(金属製又は石製のものを除く。),ハンガーボード,工具箱(金属製のものを除く。),タオル用ディスペンサー(金属製のものを除く。),家具,屋内用ブラインド,すだれ,装飾用ビーズカーテン,日よけ,風鈴,つい立て,びょうぶ,ベンチ,アドバルーン,木製又はプラスチック製の立て看板,食品見本模型,葬祭用具,懐中鏡,鏡袋,揺りかご,幼児用歩行器,マネキン人形,洋服飾り型類,額縁,石こう製彫刻,プラスチック製彫刻,木製彫刻,経木,しだ,竹,竹皮,つる,とう,木皮,あし,い,おにがや,すげ,すさ,麦わら,わら,牙,鯨のひげ,甲殻,人工角,象牙,角,歯,べっこう,骨,さんご,プラスチック製のふた,貯蔵容器(金属製のものを除く。),容器のふた(金属製のもの及び紙製のものを除く),密封キャップ(金属製のものを除く),栓(金属製のものを除く),包装袋用のプラスチック製ジッパーテープ」と補正された。
2 原査定の拒絶の理由
原査定においては,本願商標の指定商品中,第20類「包装袋用又は包装容器用のプラスチック製ジッパーテープ,包装袋用又は包装容器用の再封可能なプラスチック製ジッパーテープ,包装袋用のプラスチック製ジッパーテープ」は,その内容及び範囲を明確にして指定したものとは認められないから,政令で定める商品及び役務の区分に従って第20類の商品を指定したものとはいえず,商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
(1)本願商標は,上記1のとおり,その指定商品中に「包装袋用又は包装容器用のプラスチック製ジッパーテープ,包装袋用又は包装容器用の再封可能なプラスチック製ジッパーテープ,包装袋用のプラスチック製ジッパーテープ」(以下「本願指定商品」という。)を含んでなるものである。
そして,本願指定商品の表示中「ジッパーテープ」の文字は,「互いに噛み合う金属などの小片を2本の布テープに取り付け,開閉できるようにしたもの」の意味を有する「ジッパー」の語と,「幅がせまく長い,うすい帯状のもの」を指称する「テープ」の語を組み合わせたものであり(参照:「広辞苑 第6版」岩波書店),全体として「互いに噛み合う2本のテープを合わせて開閉できるようにした商品」であることを連想,想起させるものである。
また,「ジッパーテープ」と称する,食品包装,湿布剤,布団圧縮袋などに採用される,高い嵌合性能やシール性を有し,簡単に再密封を可能とするテープ状の商品が製造,販売されている実情(甲3,甲4)もある。
以上を踏まえると,本願指定商品は,包装袋や包装容器などに用いられる,2本のテープを合わせて開閉できるようにしたプラスチック製の商品を特定しようとするものであることは把握可能であり,その範囲も具体的かつ明確であるといえる。
したがって,本願指定商品は,商標法第6条第1項の規定の要件を具備する。
(2)本願指定商品は,第20類に属する商品として登録出願されているところ, 当審における職権調査によっても,本願指定商品が第20類以外の区分に属することを示す証拠は発見できなかった。
そして,商標法施行令別表の第20類の欄には「家具及びプラスチック製品であって他の類に属しないもの」と規定されているのだから,本願指定商品は,上記(1)のとおり,プラスチック製品であることを鑑みると,第20類に属する商品と理解することに支障はない。
したがって,本願指定商品は,第20類に属する商品として,政令で定める商品及び役務の区分に従って指定されているというべきで,商標法第6条第2項の規定の要件を具備する。
(3)まとめ
以上のとおり,本願は,商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備する。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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