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商標拒絶査定不服審判

2019-006157

リグロウイイエックスファイブ、リグロウイイエックスゴ、リグロウイイエックス、リグローイイエックスファイブ、リグローイイエックスゴ、リグローイイエックス、リグロー

審判番号
2019-006157
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2018-002214
請求日
2019年05月13日
審決日
2020年11月17日
公報発行日
2021年01月29日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】ロート製薬株式会社
審判長/審判官
  • 審判長 半田 正人
  • 審判官 大森 友子
  • 審判官 石塚 利恵
分類
T18 .26 -WY (W05)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号商標法50条1項
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号、商標法第50条第1項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2018-2214拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は、「リグロウEX5」の文字を標準文字で表してなり、第5類「薬剤(農薬に当たるものを除く。),医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,乳幼児用粉乳,サプリメント,食餌療法用飲料,食餌療法用食品,乳幼児用飲料,乳幼児用食品,栄養補助用飼料添加物(薬剤に属するものを除く。)」を指定商品として、平成30年1月9日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、登録第5755260号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、商標法第50条第1項の規定に基づく商標権の取消し審判の請求(取消2018-300210)がされた結果、令和2年7月20日に引用商標の商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、同年8月20日にその商標権の登録を抹消する旨の登録がされた。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2019-006157

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